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認知症高齢者の財産、国が管理する試行事業を開始
22日から、認知症や軽度認知障害により財産管理が困難な高齢者を支援する試行事業が始まります。このサービスは、国が高齢者の財産を預かり代わりに管理するもので、主に基礎年金受給高齢者が対象です。経済的困難がある場合や、満65歳未満の早期認知症患者のうち低所得者も利用できます。
「認知症安心財産管理サービス」は、国民年金公団と信託契約を結ぶことで財産を管理する方式で進められます。委託可能な財産は、現金、指名債権、住宅年金など現金化しやすい資産に限定され、上限額は10億ウォンです。
信託契約開始後、国民年金公団は対象者ごとに合わせた財政支援計画に基づき、生活費や介護費などを月ごとに支給します。計画にない特別支出や契約解除の要請は、外部専門家が参加する委員会の審議を経て、承認の可否が決定されます。
政府は2年間の点検を経て、2028年の本格事業導入を計画しており、下半期からは事業評価と認知症管理法改正を推進する方針です。
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