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憲法裁判所、最高裁の「心理不進行」決定を初の審査対象に、審理に着手

김근호김근호 기자· 2026/5/3 3:37:40· Updated 2026/5/3 3:37:40

憲法裁判所が最高裁判所の「心理不進行」決定を「裁判請願1号」事件に指定し、本格的な審理に着手しました。

憲法裁判所は、「緑十字ワクチン談合課徴金」行政訴訟の上告審で、最高裁判所の心理不進行棄却判決が違法であるという裁判請願を受け付け、これを初の裁判請願事件として指定しました。この事件は、緑十字が2023年7月にワクチン入札談合で課徴金20億ウォンを賦課された件に関する行政訴訟の上告審でした。

緑十字は、入札妨害の疑いで争われた刑事裁判では無罪が確定しましたが、課徴金処分の取り消しを求めた行政訴訟では敗訴しました。同じ入札行為に対して刑事訴訟と行政訴訟の結果が食い違う状況で、最高裁判所は行政訴訟の上告審について心理不進行棄却判決を下していました。

この事件は、年間の最高裁判所事件処理量の70%を占める心理不進行制度の運用方式に関連し、憲法裁判所が最高裁判所の裁量に介入できるかを見極める判決を引き出すことになるでしょう。裁判所が別途の審理なしに棄却理由を明らかにしない心理不進行制度を通じて事件を処理する最高裁判所の慣行にブレーキがかかるか注目されます。

憲法裁判所は、裁判所の判断が食い違った場合、最高裁判所の心理不進行決定自体が裁判請求権の侵害に該当するかを重点的に検討する予定です。

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