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申京大元議員、選挙法違憲審査で「合憲」決定
憲法裁判所が、選挙事務長の犯罪により当選が無効となることを定めた公職選挙法第265条関連部分について合憲決定を下した。憲法裁判所は5月21日、当該条項が憲法に違反しないと6対3の意見で判断した。
今回の決定は、申京大(シン・ギョンデ)元共に民主党議員が、選挙事務長の選挙犯罪で有罪確定し当選無効処分となった後、関連する公職選挙法条項の違憲の有無を問うて起こした憲法訴訟によるものである。
裁判部は、選挙事務長が公式に届け出られる前であっても、候補者の当選を助けるための行為と見なすことができ、候補者と関連があると判断した。これに伴い、選挙事務長が懲役刑を確定された場合、当選者の当選を無効とする法条項は憲法に違反しないと決定した。
公職選挙法第265条が維持されることにより、選挙事務長の行為が候補者の当選に直接的な影響を与える場合、当選無効処分となる可能性がある。今回の決定により、申京大元議員は当選無効処分に関する法的な判断で否定的な結果を受けた。
合憲意見を表明した裁判官6名は、選挙犯罪を厳格に処罰し、選挙制度の根幹を保護する必要がある点を強調した。違憲意見を提示した裁判官は3名だった。
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