#사회
禁酒を勧める父に拳を振るった40代の息子…懲役1年6月に執行猶予
春川地法刑事3単独のパク・ドンウク判事は24日、酒をやめて職を探すよう助言する父に拳を振るったA(43)さんに対し、児童福祉法上の児童虐待、公務執行妨害、尊属暴行の罪で懲役1年6月、執行猶予4年を宣告した。裁判所はAさんに保護観察とともに、児童虐待再犯防止講義40時間の受講を命じた。
Aさんの犯行は今年7月、春川市の自宅で始まった。父が「酒をやめて早く職を探せ。しっかりしろ」と述べたところ、Aさんは怒って悪態を浴びせ、拳で父の顔を殴った疑いを持たれている。
暴力は息子にまで及んだ。Aさんは息子を部屋に呼んで歌を歌うよう求め、従わなかったためプラスチックの焼酎瓶で脅した後、「元山爆撃」の姿勢をとれと怒鳴った。それにも応じないと、携帯電話を投げて暴行を加えた。
息子の通報を受けて出動した警察官が、家庭暴力に対する緊急一時措置のため退去を求めたところ、Aさんはこれを拒否し、警察官に頭突きをした。
裁判所は「父を暴行し、息子に元山爆撃の姿勢をとらせるなど罪質が良くない」とし、「公務執行妨害罪および2回の児童保護事件で送致された前歴もある」と指弾した。ただし、Aさんが犯行を認めて反省し、アルコール依存症の治療を受けながら再犯しないと決意している点などを考慮し、保護観察などを条件に懲役刑の執行猶予を言い渡した。
