週52時間の例外に新法ではなく施行令改正を検討
半導体クラスターへの週52時間労働制限の例外適用をめぐり、政府は新たな立法ではなく既存制度の施行令改正策を検討することにした。
李在明大統領は23日午後、青瓦台で主要会議を主宰した席で、全羅南道光州の半導体クラスター支援のため、超広域特別経済区法(いわゆるメガ特區法)に週52時間の例外を盛り込む案に関し「既存制度の施行令を改正したり手続きを簡素化する方法があるかどうか、互いに深く議論してみよ」と指示した。これは、半導体産業の競争力確保のための労働時間柔軟化の議論が、新法の制定ではなく下位法令の整備で解決される可能性を示唆するものだ。
なぜ再び争点になったのか
週52時間制は、労働基準法に基づき週当たり最大52時間までしか働けないとする制度だ。しかし半導体生産ラインは、設備点検やクリーンルーム工程の特性上、集中的な勤務が避けられないとして、業界の不満が絶えず提起されてきた。ファブ(工場)増設競争が激化する米国、中国、台湾との競争において、労働時間規制が投資の足かせになっていると、内外の投資家から繰り返し指摘されていた。
こうした背景から、半導体クラスター支援を目的としたメガ特區法に労働時間例外条項を盛り込もうとする立法議論が進められてきた。半導体の研究・生産施設を特区に指定し、各種許認可を一括処理するとともに労働規制も緩和するという趣旨だ。
施行令改正という代替案の意味
大統領がこの日提起したのは、手法の転換だ。「新たな制度が必要なのか」という根本的な問いを投げかけ、すでに施行中の制度の施行令を改正したり、特例手続きを簡素化する道を先に検討するよう命じた。実際、メガ特區法自体に、特例適用対象の研究開発施設に対する労働時間柔軟化の仕組みがすでに用意されており、立法を行わなくても下位規定だけで相当部分が解決可能だというのが政府の判断と解される。
施行令改正は、国会の採決を経ずに行政手続きのみで可能なだけに、スピード面で大きな利点がある。法案の成立には常任委員会の審査、法制司法委員会の条文案・字句審査、本会議での採決をすべて経る必要があるが、施行令は法案予告告知と規制審査などを経ればよい。半導体投資の日程に合わせて制度を早期に定着させようとする実用的な選択だとの分析が出ている。
労働界と産業界の対立構図
賛否をめぐる議論は明確だ。産業界と半導体企業は、研究開発と生産現場の特殊性を考慮すれば例外適用は避けられないとの立場だ。グローバル競争では工程対応のスピードこそが競争力だという論理だ。実際、主要国が半導体支援のための規制緩和を競っており、韓国だけが規制に縛られるわけにはいかないという主張も勢いを増している。
労働界は反対している。製造業全般への例外拡大の懸念とともに、過労問題が半導体産業ですでに表面化している状況で、労働時間の拡大は労働者の健康権を侵害するというのだ。与野党間でも均衡のとれた議論が必要だという見方が少なくなく、立法ではなく施行令に方針を転換したこと自体が政治的摩擦を減らす布石だという解釈も可能だ。
今後の日程と展望
当面は関係省庁間の協議が本格化する見通しだ。雇用労働部が労働基準法施行令の改正案を、産業通商資源部がメガ特區法上の特例適用手続きをそれぞれ点検した後、統一案をまとめる順序になる可能性が高い。大統領室が「互いに深く議論してみよ」と指示しただけに、省庁間の意見の違いを縮める調整過程が重要な変数になるとみられる。
施行令改正案がまとまれば、法案予告告知と規制審査を経て、年内または来年初頭の施行が目標になると予想される。ただし、適用対象を半導体の研究・生産施設に限定するか、特例申請手続きをどのレベルまで緩和するかをめぐっては、労働界の反発が強まる可能性がある。光州クラスターを皮切りに、龍仁・平沢など半導体ベルト地帯への例外適用が拡大するかどうかが、今後の注目点だ。
