政府、スタートアップ企業の銀行送金限度額規制の見直しに着手
政府はスタートアップ企業の成長を阻む規制を見直す。代表例として、設立間もないスタートアップ(新興企業)の資金送金を制限する銀行の1日当たり送金限度額規制を緩和する方策を、23日の規制合理化委員会全体会議で議論した。中小ベンチャー企業部は国務調整室・金融委員会・雇用労働部などの関係省庁と協議し、「スタートアップ企業規制合理化方案」に起業と成長、再挑戦の段階別に10の課題を盛り込んだ。
主な変更点はスタートアップ企業の認定期間だ。現行の中小企業創業支援法では、業暦7年未満の企業をスタートアップ企業とみなす。代表者が兵役や出産で事業を中断しても、その期間がそのまま業暦に含まれるため、実際の事業期間が短いにもかかわらず支援対象から外れる事例が発生していた。政府は、こうした不可抗力による空白がある場合、7年に加えて最大5年まで起業支援を受け継げるよう特例を設けることを決めた。起業企画者(AC)が持株比率50%以上を投資して共同で設立したベンチャースタジオ型企業も、スタートアップ企業として認められる。
負債比率が高い、あるいは資本金が完全に債務超過となっている企業は申請段階から門払いされていた研究開発(R&D)支援事業のハードルも下がる。今後は業暦3年未満の企業はまず申請が可能となり、財務状態は選定評価の過程で判断される。売上が出るまで時間がかかる技術系スタートアップの初期企業に配慮した措置だ。
起業家たちが現場で指摘してきた口座問題も是正する。新規に開設した口座は、金融詐欺防止のため、1日当たりの送金限度額が現金自動預け払い機(ATM)と電子金融取引はそれぞれ100万ウォン、窓口は300万ウォンに制限される。この制限を解除するには取引目的を証明する必要があるが、銀行や支店ごとに求められる書類が異なっていた。政府は金融機関共通のガイドラインを整備し、政府の起業支援事業の選定実績のように信頼性の高い確認資料があれば、制限を速やかに解除できるようにする方針だ。
投資環境も一部変更される。政府系ファンド(母体ファンド)が出資するファンドは、これまで満期を延長するには出資者全員の同意が必要だったが、今後は一定割合以上の同意で可能となる。ベンチャー企業の認定において認められる投資機関は、起業・ベンチャー専門私募ファンドとベンチャー企業投資信託が加わり、21から23に拡大される。技術特例上場(テクノ IPO)を準備する企業は、2つの評価機関にそれぞれ合わせて提出していた書類を、共通資料と標準様式で提出できるようになる。
再挑戦支援も拡大される。再起業する者の過去の経営を問う誠実経営評価は、再起の努力を中心とした基準に改められ、関連特例を中小ベンチャー企業部以外の省庁の事業にも拡大する。既存事業の延長とみなして起業支援から除外していた基準も緩和し、個人事業主が異なる業種の事業を追加で開始する場合や、既存法人の役員が単独で新法人を設立する場合も起業として認める計画だ。法人代表者や起業準備の経験を証明できる仮称「挑戦・起業経歴書」も新たに作成し、雇用労働部の統合経歴証明サービスと連携させる。
ただし、今回の課題の多くは施行令と関連規約の改正を必要とする。起業支援除外基準の緩和には中小企業創業支援法施行令の改正が求められる。ベンチャー企業認定投資機関の拡大はベンチャー企業法施行令の改正が必要で、政府系ファンドの満期延長は標準規約の改正により、技術特例上場の書類簡素化は専門評価制度運営指針の改正により推進される。
