李在明大統領、週52時間の例外適用で施行令修正を指示
李在明大統領は、半導体業界による週52時間制の例外適用要求について、新たな立法よりも既存の施行令の修正を先に検討するよう指示した。
23日午後、青瓦台で主催した会議で、李大統領は全南・光州半導体クラスターなどのメガ特区を支援するための「超広域特区法(メガ特区法)」に労働時間の例外条項を盛り込む問題に関し、「既存制度の施行令を修正するか、手続きを簡素化する方法があるか、互いに深く議論してみてほしい」と述べた。これは、国会での立法による特例の新設に先立ち、行政措置で解決可能かを先に検討せよという趣旨と受け止められている。
なぜ再び浮上したのか
現行の労働基準法は週52時間を超える労働を禁止している。時間外労働は週12時間までに制限され、違反した場合は事業者に対する刑事罰が適用される。半導体製造は設備稼働が止まらない連続工程産業であり、短期間に集中する設備点検や精密工程の特性上、柔軟な労働時間調整が必要だというのが業界の長年の要求だった。
問題は特例適用の手続きだ。既存の労働時間特例は政府が指定する特別延長承認の手続きを経る必要があり、業界はこの過程が実際の投資日程に合わせるのが難しいと指摘してきた。全南・光州に造成される大規模半導体クラスターは、数十兆ウォン規模の民間投資が予告された国家戦略事業であるだけに、工事や稼働の時期に合わせた人員運用の規制緩和要求が立法局面につながったものだ。
法案の核心と対象
争点となっているメガ特区法は、広域単位の産業クラスターに許認可・規制の特例を一括適用するのが骨子だ。ここに半導体研究・生産人材に対する週52時間の適用例外条項を盛り込むかどうかが核心的な争点として浮上した。適用対象は、特区内の半導体設備投資企業と研究開発人材に限定する案が取り沙汰されていた。
李大統領の指示は、アプローチの転換を示唆するものである。特例を法律に新たに明記しなくても、労働基準法施行令および関連告示の解釈・運用を変更する方式で、かなりの部分で目的を達成できるというのだ。例えば、特別延長承認の要件と手続きを簡素化すれば、国会の議論を待たずに早期施行が可能となる。行政立法は国会の採決なしに推進できるため、立法の空白期間を短縮できるという利点がある。
労働界と産業界の見解の相違
産業界は歓迎している。半導体競争国が規制緩和を前面に投資誘致競争を展開する状況の中で、時期の遅れはそのまま競争力の喪失につながるという論理だ。特にクラスター造成の初期には集中的な工事や試運転の人員需要が急増するため、手続きの簡素化が実質的な効果を上げるという評価だ。
労働界は懸念を表明している。長時間労働は労働者の健康権を直接侵害するものであり、連続工程の特殊性がそのまま過労の正当化につながってはならないという立場だ。施行令の修正は国会の審議や公聴の過程を経ずに行われるだけに、労働者保護の仕組みが脆弱化しかねないという指摘も出ている。これについて政府は、例外承認期間の上限や健康診断などの安全装置を維持する方策をあわせて設計するという課題を抱えることになった。
立法手続きと今後の展望
メガ特区法自体は、国会の所管常任委員会での審査を控えている。労働例外条項を法案に含めるか、分離するかは与野党の協議の対象だ。国民の力は規制特例の拡大に概ね友好的だが、労働時間緩和の範囲をめぐって異論を示す可能性がある。祖国革新党などの野党の一部は、司法・労働改革の議論とは別に、長時間労働の拡大には慎重な立場を堅持してきた。
当面は、官僚による政策調整が速度を上げるものとみられる。大統領の指示に基づき、雇用労働部と産業通商資源部は施行令修正案の法的実効性と手続き設計を検討するものと予想される。特別延長承認の事前要件を事後確認に転換したり、半導体クラスターを承認対象から除外しない方式などが取り沙汰されうる。
施行令の修正が早期にまとまれば、メガ特区法には労働条項を縮小した形で反映される可能性がある。逆に、施行令だけでは柔軟性の確保が不十分という結論が出れば、特例新設の議論は国会に持ち戻される。どの経路をたどるにせよ、半導体投資の日程と労働保護の水準のバランスが、立法・行政の両面で同時に検証される過程となる見通しだ。
