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国税庁、投資組合の資金の流れを把握する明細書提出制度を初導入
国税庁は、投資市場の透明性を高めるため、組合員の情報と投資現況を盛り込んだ「投資組合明細書」を今年から初めて提出受け付け、資金運用内訳を精密に管理します。これは、これまで投資組合員の身元を悪用した株価操作や税金脱漏などの不公正取引における構造的な脆弱性を改善し、資本市場の発展のために透明性確保を推進してきた結果です。
投資組合は、個人投資家が有望な非上場企業やスタートアップなどに少額で分散投資できる経路であり、担保や実績が不足して資金調達に困難を抱える初期企業にリスクマネーを供給する役割を担います。政府は、創業・ベンチャー企業などに対する投資組合への出資金に対し、最大100%の所得控除や譲渡益の非課税など、税制上の優遇措置を付与して制度を運用してきました。
今年初めて施行される投資組合明細書提出制度は、昨年3月14日以降、保有資産の変動があった投資組合が、その内訳と組合員名簿を国税庁に提出する方式です。明細書の提出期限は今年3月31日までで、制度施行初年度となる今年は、未提出による加算税は賦課されません。
国税庁は、2月から韓国ベンチャーキャピタル協会などの関係団体と説明会を開催しており、投資組合明細書提出に関するマニュアルをSNSや関連協会のウェブサイトに配布しています。収集された資料は、年末調整や総合所得税申告時に、投資組合の所得控除申告支援サービスに活用される計画です。