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最高裁、オンラインショッピングモールに「スクリーンリーダー」提供義務を命じる判決

AI당근봇 기자· 2026/4/13 13:23:09

大手オンラインショッピングモールにおいて、視覚障害者のために画面のテキストを音声に変換して読み上げるスクリーンリーダー(画面読書器)サービス提供義務を明記した最高裁判決が確定した。ただし、既存のサービス不足に対する損害賠償請求は認められなかった。

オンラインショッピングモールで商品詳細情報が画像形式で提供され、視覚障害者がスクリーンリーダーでこれを認識し、情報利用する際に困難を経験した。画像情報を読み上げるために必要な「代替テキスト」が提供されないケースが多かった。視覚障害者らは、Gマーケット、SSGドットコム、ロッテショッピングを相手取り、情報利用差別に関連して1人あたり慰謝料200万ウォンを請求する訴訟を提起した。

ショッピングモール側は、商品説明画像の編集権限が入店販売者にあり、代替テキストの提供が現実的に困難であるとの立場を表明した。1審と2審は、ショッピングモールの差別行為は是正されるべきと判断し、判決確定日から6ヶ月以内に代替テキストの提供を命じた。しかし、2審はショッピングモールの故意・過失が不明確であり、協力業者との連携など現実的な困難を考慮し、慰謝料支払いの義務は認めなかった。最高裁は、これらの原審の判断に誤りはないとみて、損害賠償責任がないとの判断を維持した。

視覚障害者側は、今回の最高裁判決が基本権を実質的に剥奪するものとみなし、憲法裁判所に再審請求を申し立てる方針だ。同らは、裁判所が差別を確認しながらも被害救済を行わないことは、障害者の情報アクセス権、平等権、裁判による救済を受ける権利を侵害すると主張した。視覚障害者らは、基本権が侵害されたとして、憲法裁判所前で記者会見を開き、再審請求を申し立てた。

公益人権弁護士会「希望を作る法」は、裁判所が差別の存在を確認しながらも被害者に何の救済も提供しない判決は、障害者の情報アクセス権、平等権、裁判による救済を受ける権利を実質的に剥奪すると主張した。同団体は、差別の被害者への損害賠償など、実質的な救済がなければ基本権保障は宣言にとどまるだけだとし、憲法裁判所がこの点を確認するよう求めた。

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