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西光州農協組合長、抗訴審で保釈・釈放
1審で懲役刑を宣告され法廷で拘束されていたA西光州農協組合長が、抗訴審で保釈が認められ、 불구속状態で裁判を続けることになった。彼は今後、身柄を拘束されないまま裁判の過程を見守ることができるようになった。
A組合長は、理事職および職員採用の対価として金品を授受した疑いで起訴され、1審で懲役5年などの実刑判決を受け、法廷で拘束された。彼は2013年から2020年12月まで、常任理事の選出や職員採用の過程で影響力を行使する対価として6,000万ウォンを受け取った疑いが持たれている。1審裁判部は、A氏が6,000万ウォンの賄賂を授受し、特定の応募者の面接番号を記したメモを委員に渡し、合格を指示したと判断した。
光州高等法院第1刑事部は、去る4月16日、A組合長が申請した保釈を認め、保証金2,000万ウォン(約200万円)の納付と共に、住居変更の事前許可などの条件を付した。裁判部は、拘束期間満了が迫る状況で、違法収集証拠の主張など新たな争点に対する追加審理が必要だと判断し、条件付き保釈を許可した。A氏側は、長期間の捜査と裁判で精神的・身体的苦痛を被っており、証拠隠滅や逃亡の恐れがないため保釈が必要だと主張した。また、拘束により農協の意思決定と主要事業が遅延し、組合運営に支障が生じていると主張した。検察は、A氏が組合長在職中に金品を受け取り、人事権を取引した犯罪を犯したと反論し、1審の実刑は犯行の重要性を反映した結果だと指摘した。
この日予定されていた抗訴審の宣告は、「弁論再開」の決定により、次期公判期日が5月14日に延期された。
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