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ソウル高裁、イ・ジェミョン氏の「大統領警護処の私兵化」1審判断を維持
ソウル高等法院は、イ・ジェミョン当時大統領が自身への逮捕状執行を阻止しようと、大統領警護処を個人の私兵のように利用したという一審の判断を改めて確認した。裁判部は、イ大統領が警護処に銃器提示と威力パトロールを指示した行為が、公務執行妨害および職権乱用に該当するとみなし、容疑をすべて認めた。
これは、先月4日、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)がイ大統領の逮捕に乗り出した際、警護処職員らの物理的な阻止に阻まれた状況と脈絡を同じくするものだった。当時、イ大統領は官邸前で、警護区域に無断で侵入したとして、公捜処捜査チームに退去を求める発言をした。
1回目の逮捕試みが失敗に終わった後、イ大統領は警護処幹部らとの昼食の席で、2回目の逮捕に備えて銃器を提示するよう指示し、威力パトロールを承認したという証言が法廷でなされた。ソウル高等法院刑事1部裁判長のユン・ソンシクは、このような指示が2回目の逮捕状の不法性を主張するために下されたものだと明らかにした。
裁判部は、イ大統領の指示が正当な警護行為と見なすことは難しいと判断した。人間スクラムと威力パトロールは、警護処職員を私兵のように利用しようとした行為であり、他の国家公務員である公捜処検事らとの物理的衝突を招く懸念まで引き起こした。民主労総のデモに備えるためのものだったというイ大統領側の上訴は受け入れられなかった。
公捜処の捜査と西部地方裁判所の逮捕状発付も適法だと認め、たとえ捜査権などに疑問があったとしても、物理力を動員した阻止は法治主義の原則上許容され得ないと強調した。イ大統領側が弾劾訴追で職務が停止された状態であったため、職権乱用は成立しないと主張したが、裁判部はこれも認めなかった。
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