最高裁判所、重大災害処罰法の処罰水準を引き上げ
今後、重大災害処罰法に違反した事業主や経営責任者に対する裁判所の処罰水準が引き上げられる。最高裁判所量刑委員会は、この法律違反事件に対する具体的な量刑基準を新たに策定しており、これは産業現場の安全管理責任を強化し、事故発生時の処罰の予測可能性を高めるための措置だ。量刑委は11日、第145回全体会議を開き、過失致死傷・産業安全保健犯罪群の量刑基準に「重大災害犯罪」を追加する修正案を審議した。量刑委は、既存の過失致死傷・産業安全保健犯罪群に重大災害処罰法違反犯罪を新設し、その下に重大産業災害による傷害、重大産業災害による死亡の2つの小分類を設けた。修正案には、重大産業災害犯罪確定後5年以内の再犯に対し、刑量を1.5倍加重する案が含まれた。量刑委は、既存の量刑基準を最大限活用しつつ、重大災害処罰法違反犯罪の特性を活かした分類案を策定し、別途の大分類を新設することで、将来的に重大市民災害による死亡・傷害関連の量刑事例が蓄積された場合に、設定範囲を拡張して柔軟に対応できるようにした。一般市民が製品、施設、交通手段などで被る大規模災害である「重大市民災害」は、現在まで処罰事例がないため、量刑基準の設定から除外された。
一方、量刑委は「応急医療・救助・救急犯罪量刑基準」も新たに策定することを決定した。対象犯罪には、応急医療法上の応急医療従事者への暴行、相談・救助・移送の妨害、消防基本法上の威力を用いた消防隊活動の妨害、消防車出動の妨害、119法上の救助・救急活動の妨害などが含まれる。この犯罪群の名称は「応急医療・救助・救急妨害犯罪」と定められた。量刑基準とは、犯罪類型別に最高裁判所が定める勧告刑量範囲のことである。
量刑委員会は来月22日、第146回会議を開き、交通犯罪量刑基準修正案、貸金業法・債権回収法違反犯罪量刑基準修正案などを審議する。
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정 수수료를 제공받습니다
