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国民年金の減額基準緩和…月519万ウォン以下の高齢層は全額支給へ
6月17日から、月収519万ウォン以下の高齢層が国民年金を減額なしで全額受け取れるようになる。
今回の改正は、従来の月収が国民年金加入者全体の平均所得(A値)を超えると年金が最大半分まで減額されていたのを、新たな減額基準線を約519万ウォンに引き上げたことによるものである。
国民年金公団は、6月17日の正式施行以前に発生した今年1月1日以降の所得から改正された基準を先駆けて適用している。2025年基準で509万ウォン以下の所得により年金が減額されていた受給者には、遡及還付が推進される。
扶養義務を果たさなかったり、犯罪によって相続権を失った遺族には、年金支給が遮断される。民法第1004条の2に基づき、犯罪を犯して相続権を喪失した遺族には、遺族年金、未支給給与、返還一時金、死亡一時金の支給が遮断される。後になって年金を受給した事実が確認された場合、加算利子を含めた支給済み年金全額が還収される計画だ。
政府は、財政状況と他の職域年金との公平性を総合的に考慮し、高所得層に対する減額制度の全面廃止の有無を検討する。
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