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高裁、プラットフォーム労働者の労働者性を認定…一審を覆し従属性を認める
ソウル高裁は一審判決を覆し、配達アプリ会社で働くライダーを労働基準法上の労働者と認定した。ソウル高裁民事38-1部(裁判長・イ・ジヨン)は、配達プラットフォーム会社を相手に提訴された解雇無効および賃金請求訴訟で、一審の敗訴判決を取り消し、原告の一部勝訴とする判決を言い渡した。裁判部は、ライダーが会社の具体的な指揮・監督を受けて働く関係にあったとして、解雇を無効とし、会社側に賃金の支払いを命じた。
裁判部は、A氏が配達プラットフォームアプリを通じてのみ配達業務を行っていたこと、会社が労働時間と報酬基準を定めていたこと、A氏が会社の具体的な指揮・監督を受けていた点などを判断根拠として挙げた。また、プラットフォーム労働者の労務特性を反映した別途の立法が行われることが望ましいとの見解を示した。
韓国労総は声明を出し、今回の判決は特殊雇用およびプラットフォーム労働者に労働基本権を保証すべきという原則を確認した重要な転換点であると評価した。その上で、労働者推定制度などの制度的基盤整備を促した。
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