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「賃貸料上限制」の優遇税制損失を招く契約書記載のミスと解決策を整理

송시옥송시옥 기자· 2026/7/10 4:40:38· Updated 2026/7/10 4:40:38

契約書記載ミスが招く税制上の不利益の実態

多世帯主の譲渡税重加税排除の核心要件

賃貸料上限制は、単に賃料上昇率を年5%以内に制限する貸主側の規制にとどまらない。家主に巨額の税制上の優遇措置を与えるための重要な足がかりとしての役割を果たしている。多世帯主が住宅を保有した状態で売却する際、通常6%から最大12%の高税率が課されるが、賃貸料上限制を適用した賃貸借契約を締結し維持していれば、このような譲渡所得税の重加税を回避できる。賃貸事業者登録の有無に関わらずこの優遇が与えられる点が最大の利点である。

しかし、国税庁は契約書の特約事項欄に当該制度の適用有無が明記されているかを、税制上の優遇を受けるための核心的な形式的要件として厳格に審査する。単なる用途記載の間違いや条項の漏れは、数千万ウォンに及ぶ譲渡税の重加税を回避できない事態を招く。書類上の一行の記載がないという理由だけで、重い税負担を負う結果となるのである。

長期保有特別控除および総合不動産税減免との連携

譲渡税の重加税排除だけでなく、上限制適用契約は長期保有特別控除の優遇措置とも直結している。上限制適用の賃貸住宅を10年以上保有して売却する場合、譲渡所得税算定時に40%の控除を受けられる。さらに総合不動産税算定時にも、控除や減免の対象となるかどうかを決定する基準として機能する。

2024年から総負債償還比率(DSR)など住宅ローン規制が居住用認定の範囲と深く連動するようになり、住宅用途分類の重要性がかつてないほど高まった。契約書上の住宅タイプが店舗や近隣生活施設などの非居住用と誤って記録されていれば、税制上の減免だけでなく住宅担保ローンの優遇措置まで全て失うことになる。

税制上の優遇を守る賃貸借契約書の記載要領

住宅タイプおよび用途の明確な「居住用」表記

すべての税制上の優遇措置の出発点は、対象不動産が居住用である事実を書類上で認めてもらうことである。契約書標準様式の住宅タイプ欄には、単独住宅や多世帯用のように正確な居住形態を記載しなければならない。商店やオフィスなどの非居住用スペースを賃貸する際に用いる様式をそのまま流用する行為は絶対に避けなければならない。

実際には部屋が3つとトイレを備えた完全な居住用住宅であっても、用途欄に商店やオフィスと記載されていれば、課税当局はこれを賃貸住宅と認めない。書類の形式的要件を実質的な事実より優先して評価するためである。

2021年8月18日以前の契約における遡及適用の明記

賃貸料上限制は2021年7月に本格施行されたが、同年8月18日以前に締結された既存の黙示的更新契約にも遡及適用される。これは、現在まで有効な古い契約も税制上の優遇対象に含まれることを意味する。しかし、貸主と借主の双方がこの事実を見落とし、遡及適用条項を明記しなかったために不利益を被る事例が広範囲に発生している。

8月18日以前に締結された旧契約書を現行の法的関係に合わせて解釈していることを明確に示す必要がある。上限制適用対象であることを証明できなければ、賃料上昇の年間限度額超過分を問題視されたり、賃貸住宅の要件を否定されるリスクが高い。

特約事項欄への必須記載内容

最も確実で安全な予防策は、契約書の特約事項欄に関連文言を明記することである。本契約が住宅賃貸借保護法に基づく賃貸料上限制が適用される契約である点を書面で残さなければならない。特に既存の契約の場合、遡及適用の意思を明確に記載し、過去の契約当時の法的関係を現在に合わせて修正した事実を記載することが必須である。

誤って締結された契約の救済手続きと実務対応

賃貸借契約の変更および更新による訂正

住宅タイプが誤って記載されたり、上限制適用の文言が抜けていたとしても慌てる必要はない。貸主と借主が合意の上で契約変更合意書を新たに作成すれば、形式的要件を補完できる。あるいは既存契約の期間が満了する前に更新契約書を作成する段階で当該条項を必ず追加すればよい。このような訂正手続きは、税制上の優遇判定時点である譲渡日や課税基準日より必ず前に完了して初めて効力を有する。

課税当局に提出すべき立証資料の確保

2023年以降、大法院判例と国税庁の行政指針は、過去の厳格な形式主義から脱却し実質主義へと転換した。契約書に記載文言が漏れていたとしても、実際の賃料上昇率が5%以内であることが明白であれば、賃貸住宅の要件を満たしていると認める方向へ慣行が変わった。これに伴い、実質的な取引事実を疎明する客観的資料の確保が救済の鍵となる。

銀行口座の入出金明細や賃料納付領収書を確保し、年間上昇率が5%未満であったことを証明しなければならない。これに加え、借主が作成し署名した実質的賃貸借確認書を併せて提出すれば、非常に強力な疎明証拠となる。当該住宅で実際に居住していることを確認できる住民票や公的料金納付明細も併せて提出することが望ましい。

もしすでに譲渡税を過剰に納付していたり、税務調査結果により優遇措置を排除された場合は、更正の請求を提起できる。管轄税務署に更正の請求書とともに準備した疎明資料を提出し、実質的には上限制適用賃貸住宅であったことを証明する手続きを経る。税務署段階で却下された場合は租税審判院への審査請求へ進むことができ、最近の実質重視の判例傾向のおかげで納税者の勝訴率がかなり高まっている状況である。

二重契約と虚偽記載の税務リスク管理

注意すべき点は、救済手続きが税制上の優遇のみを目的とした虚偽記載や二重契約を容認するものではないという事実である。実際には借主に対して保証金や家賃を年7%以上値上げしながら、書類上のみ5%未満の値上げに偽装する「低額契約書」の作成は明白な税法違反である。

脱税の疑いで加算税の賦課はもちろん、刑事処罰まで受ける可能性があるため、絶対に試みてはならない。実際の賃貸条件が賃貸料上限制を厳格に遵守していることを前提に、不十分な形式的契約書のみを安全に補完する正しい手続きを踏むべきである。

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