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携帯電話「貸します」名目の違法貸付…利子 年160%の高利

박세미박세미 기자· 2026/7/21 0:43:03· Updated 2026/7/21 13:49:36

このほど、急な現金を必要とする人に携帯電話のリース契約形式で金を貸し付ける違法貸付の実態が登場した。貸金業法の最高金利制限である20%を逃れるため、リース業者と結託し、貸付の代わりにリース契約書のみを作成していたことが確認された。

実際、ある被害者は闇金融業者から1800万ウォンを借りる際、10台の携帯電話を6か月間貸与するという虚偽のリース契約書を作成し、当該契約の金利は年160%を超える水準であった。被害者は返済できないと、債権回収業者から「告訴取り下げをしなければ横領罪で告訴する」と脅迫を受けた。

金融監督院は、貸付条件として虚偽のリース契約を要求するケースは違法な闇金融である可能性が高いとして、消費者に注意喚起を行った。最近確認された被害事例は8件に上り、金融監督院は当該案件について警察に捜査を要請した。

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