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仁川空港滞在の難民児童、教育権を保障へ
国家人権委員会は、仁川空港の出国待合室に1年以上滞在している難民申請外国籍の児童に対し、教育権と発達権を保障する方策を講じるよう法務部長官に勧告した。西アフリカのマリ出身の10歳、A君と父親は、法務部から難民認定審査不回付の決定通知を受けた後、空港で1年余り生活し、教育を受ける機会を得られなかった。
人権委員会の侵害救済第2委員会は、出国待合室内の洗濯・冷暖房・シャワー施設、定期的な健康診断の履歴などを考慮し、国家による非人道的処遇は認めなかった。また、本国送還時に迫害の危険が客観的に存在すると見なすことは難しく、父親が第三国への出国などを通じて自ら滞在状態を終了できる点を挙げ、当該部分の陳情は却下した。
しかし、人権委員会は、成長と発達の重要な時期にあるA君が、自身の責任ではない行為によって不利益を被っていると指摘した。人権委員会は、成長期の子どもの観点から、教育、福祉、情緒発達の面での不利益が続いていると判断した。これに基づき、子どもの基本的な権利侵害を最小限に抑えつつ、出入国管理の目的を達成できる代替方策を講じることを勧告した。
これは、空港外部の教育施設利用やそれに準ずる学習環境の提供など、具体的な保護措置を講じることを意味する。人権委員会は、子どもの基本的な権利侵害を最小限に抑えつつ、出入国管理の目的を達成する代替方策の策定が必要だとの立場である。
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