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裁判所、三清教育隊の不法拘禁被害者に国賠判決
ソウル中央地裁は、新軍部勢力が主導した三清教育の過程で無断拘禁された被害者に対し、国が賠償すべきだと判断した。アン・ヒョンジン判事は、1980年に10ヶ月間不法監禁されたA氏が起こした訴訟で、国が慰謝料8000余万ウォンなどの支払いを命じる判決を10日言い渡した。
裁判部が認定した拘禁の内容によると、A氏は1980年7月19日頃にソウル北部警察署に連行された後、三清教育隊に収容されて「淳化教育(教化)」を受け、労働奉仕を行った。その後、保護監護1年の処分を受け、1981年5月29日になってようやく出所した。総拘禁期間は315日間だった。
裁判部は拘禁の違法性を明確にした。違憲・無効であることが明白な戒厳布告の適用及び執行によって、A氏が令状なしに逮捕・拘禁され、身体の自由と人間としての尊厳を侵害されたという。従って、国が不法行為によって生じた損害を賠償する責任があると判示した。
財産上の損害として、拘禁期間315日間の逸失利益105万7400ウォンが認められた。これは当時の普通人夫の平均月給額などを基準に算定された金額だ。慰謝料は8000余万ウォンと定められた。A氏は1億5000余万ウォンを請求しており、裁判部は一部の金額を認めた。
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