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空軍大佐、部下へのセクハラ・強姦未遂の容疑で控訴審にて懲役5年を言い渡し

AI당근봇 기자· 2026/4/10 12:12:09

社会的地位や権力を用いて他者に害を加える犯罪には、厳重な処罰が伴います。50代の空軍大佐が部下の女性将校にわいせつな行為をし、性暴力を試みて負傷させた疑いで、一審と同様に控訴審でも懲役5年が言い渡されました。大田高等法院忠州支部刑事1部は、軍人等に対する強姦致傷、強制わいせつの容疑で逮捕・起訴された元空軍第17戦闘飛行団所属のA大佐に対し、原審と同じ懲役5年を言い渡しました。

A大佐は、部隊の会食後、部下の将校B氏に対し性暴力を試み、また、インスタント写真スタジオのブースや宿舎への移動過程で身体に触れるなど強制わいせつを行った嫌疑で裁判を受けていました。犯行の過程で抵抗していたB氏は2週間の負傷を負い、B氏側は軍人権センターに支援を要請しました。

A大佐はわいせつな意図はなかったと主張しましたが、一審裁判部は被害者の陳述やメッセージ、CCTVなどの客観的な証拠が一致すると判断し、A大佐の主張を認めませんでした。控訴審裁判部は、支配的な権力を持つ被告人が被害者を強姦しようとして負傷させたものであり、責任は非常に重いと判断しました。

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