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求職者の年俸、3500万ウォン vs 2500万ウォン 詐欺疑惑
求職サイトに「新卒初任給3500万ウォン」と提示されていた年俸が、面接では2500万ウォンと提示され、応募者を欺いたのではないかという疑惑が提起されている。投稿者が面接で年俸の差について尋ねたところ、「応募者をより多く獲得するために高く記載した」という回答を聞いたという内容がソーシャルメディアで共有され、実際に被害を主張する声も出ている。採用公示と実際の提示年俸が異なる問題は、求職者の選択権を歪める可能性があり、単なる「不快な経験」を超えた問題として指摘されている。オンラインコミュニティや雇用労働部(労働部)の相談事例でも同様の問題が提起されたことがある。
採用公示の年俸と実際の提示年俸が異なるという事情だけでは、直ちに刑法上の詐欺罪が成立すると見ることは難しい。詐欺罪の成立には、欺罔行為、錯誤に陥った処分行為、損害発生および利益取得など一連の要件と因果関係の立証が必要であり、単純に公示年俸と提示年俸が異なるという事実だけではこれを証明するのは容易ではない。
正当な理由なく採用公示と異なり、求職者に不利な条件で賃金を変更した場合、職業安定法第34条の虚偽求人広告禁止規定や、採用手続きの公正化に関する法律第4条違反として問題になり得る。実際に2024年には、「採用公示と異なる労働契約」の事例で、年俸3600万ウォンと公示した後、月267万ウォンで契約した事業場に過料が賦課されたことがある。したがって、詐欺罪の成立は難しくても、関連法規違反の有無によって制裁を受ける可能性は残る。