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楊陽郡(ヤンヤンぐん)の公務員、部下へのパワハラ・暴行容疑で一審判決
楊陽郡(ヤンヤンぐん)の公務員が部下職員にパワハラや嫌がらせを行ったとされる容疑に対する裁判所の初判断が15日、下される。この事件は、公的機関内での職務上の嫌がらせ問題を浮き彫りにしている。春川(チュンチョン)地方裁判所・束草(ソクチョ)支部は15日午後2時にA氏の宣告公判を進め、検察は論告求刑公判でA氏に懲役5年を求刑した。
郡庁所属の公務員A氏は、昨年7月から11月にかけて自身が指揮していた環境美化員3人に対し、60回の強要、60回の暴行、10回の脅迫、7回の侮辱容疑で裁判を受けてきた。公訴事実によると、A氏はゴミ収集車をわざと遠くに停車させたり、ゆっくり運転したりして被害者たちに歩かせたり、走らせたりした。また、保有株式の価格下落に関連し、「非常戒厳を宣布する」とか「言うことを聞かなければ生贄(いけにえ)にして踏みつける」といった発言をした。A氏は被害者たちを床に伏せさせた後、他の被害者たちに足で踏むように指示する「マンセクリ(茣蓙巻き)」という手法を強要し、株価上昇のために赤い下着の着用を強制的に見せるよう求め、1人あたり100株ずつの株式購入を強要した疑いもある。タバコの吸い殻の投げつけ、BB弾の発射など、数十回にわたる暴行および侮辱的な発言の容疑も含まれる。
A氏は裁判過程で容疑をすべて認め、反省文を数回提出し、最終陳述を通じて被害者たちに謝罪して寛大な処置を訴えた。被害者たちは論告求刑公判に出席し、A氏に対する厳罰を促す嘆願書を朗読した。
一方、雇用労働部は楊陽郡(ヤンヤンぐん)に対し、職員を対象としたセクハラ予防教育を未実施であったことを理由に、過料500万ウォンを賦課した。