「黄色い封筒法」施行、流通業界の労使関係再編を予告
「黄色い封筒法」(労働組合法改正案)の施行が予定される中、流通業界の労使関係は新たな局面を迎えた。下請け・特定雇用労働者の一次請負業者との交渉権が法的に認められる可能性が開かれたことで、多段階下請け構造で運営されてきた物流システムにおいて「一次請負業者の使用者性」問題が主要な経営リスクとして浮上した。政府が推進する「勤労者権利基本法」パッケージ立法まで本格化し、プラットフォーム従事者の労働者としての地位を巡る労使対立が深化している。
CU物流ストライキ事態が暫定合意により一応の収束を迎え、短期的な供給支障は解消された。貨物連帯とBGFロジスは徹夜交渉の末、輸送費の一部引き上げ、休日拡大、損害賠償関連事項などを盛り込んだ暫定合意案を導き出し、物流センターの封鎖は解除される見通しとなった。ただし、今回の対立を契機に浮き彫りになった一次請負業者の使用者性判断基準と特定雇用労働者の交渉範囲を巡る議論は続いた。
「黄色い封筒法」施行後、こうした論争はさらに複雑になった。改正された労組法は、一次請負業者が労働条件に実質的な支配力を及ぼす場合、下請け・特定雇用労働者も交渉対象となり得る余地を残したが、具体的な判断基準が明確に確立されていないため、現場では解釈の衝突が続いた。パク・ジスン高麗大学法学専門大学院教授は、一次請負業者の使用者性を認める前に厳格な段階的検証が必要だと指摘し、労組法上の労働者性をまず認められた後、一次請負業者の「実質的支配力」の有無を主張する手続きを経るべきだと説明した。労働委員会の判断手続きを経ずに集団行動に出ることは、法的に認められにくいという見解が出された。
現場の対立は、去る20日、晋州CU物流センター集会現場で貨物連帯組合員が代替輸送車両に轢かれて死亡する事故が発生し、急激に拡大した。この事故により、物流センターの封鎖や生産施設の遮断が続き、簡便食の供給中断や一部店舗の売上急減など、加盟店に被害が発生した。物流の外注化構造の中で累積された対立が、事故を契機に表面化した。
合意後には、正常化と後続措置が課題として残った。BGFリテールは、店主の被害状況を点検し、支援策を 마련する方針であり、物流システムは鎮川物流拠点を中心に順次稼働させ、週内での正常運営を目指して復旧作業を進めた。
類似した交渉要求はさらに拡大している。最近、ソウル地方労働委員会がCJ大韓通運と韓進(ハンジン)の事件において、貨物ドライバーの労働者性と一次請負業者の使用者性を認める判断を下した。こうした判例は、他の地域の労働委員会でも異議申請が認められる可能性を高めており、交渉決裂の際には「黄色い封筒法」の適用主張が再び提起される可能性がある。
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