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60代の妻、危篤の夫の口座から12億ウォン引き出し懲役刑

박세미박세미 기자· 2026/5/21 3:51:15· Updated 2026/5/21 3:51:15

再婚した夫が危篤状態に陥った隙をついて、夫の口座から12億ウォンを横領した60代の妻が、詐欺などの罪で裁判を受けた。水原地方法院は、60代の妻A氏に懲役2年、執行猶予4年を宣告し、この資金が横領や文書偽造などの犯罪に該当すると判断した。

A氏は2018年に夫B氏と同居を開始し、2021年に婚姻届を提出。闘病中の夫の財産を管理していた。B氏は転倒事故で手術を受けた後、健康が急激に悪化し、2021年10月に意識不明の状態に陥った。

A氏の犯行は、夫が集中治療室に入院した直後に始まった。夫が集中治療室に入院すると、A氏は夫の口座から1億ウォンを小切手で引き出し、2億ウォンを自身の口座に振り替えた。翌日には4億ウォンを追加で自身の口座に振り替えた。A氏は夫が死亡するまで、約5億ウォンを追加で自身が管理していた夫名義の別の口座に振り替えた。また、夫が保有していた3億ウォン相当の株式を売却し、預け金として受け取ろうとしたが未遂に終わった。

A氏は裁判で、全ての引き出しと送金は夫の生前の意思によるもので、相続財産の範囲内であるため不法領得の意思はなかったと主張した。しかし、裁判部はこれらの主張を受け入れなかった。裁判部は、故人(B氏)がA氏に相続持分相当の財産を贈与することを約束した、あるいは財産処分権限を包括的に委任したという客観的な資料がないと判断した。

むしろ、故人は事件発生の1年前、A氏の預金引き出し行為を厳しく統制した事実があった。裁判部は、A氏が夫の生命が危ぶまれる状態であることを認識した直後から5日間で10億ウォンを超える巨額を性急に引き出し、または振り替えた行為は、正当な権限なく財産を事実上自身の名義に移そうとしたものと見られると指摘した。さらに、相続は死亡後に開始されるものであり、他の相続人らとの協議や生前贈与の有無などを総合して持分が確定されるため、夫の死亡前に自身が考える相続分を前もって取得する正当な権限があるとは見がたいと判断した。これらを根拠に、A氏の不法領得の意思を認めた。

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