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売春斡旋犯への処罰強化、裁判所の判断基準が厳格化
裁判所が売春斡旋行為に対する処罰の度合いを高めている。これは「売春斡旋等行為の処罰に関する法律」に基づき、売春を仲介したり、場所や資金などを提供したりする行為全般に対する裁判所の判断基準がさらに厳格化したためである。売春の事実を認識した後も売春場所を提供し続けた建物所有者や賃借人が処罰される可能性が認められており、これは最高裁判所の判例で確認されている。
営業として売春を斡旋した者は、7年以下の懲役または7千万ウォン以下の罰金に処せられる。売春斡旋が組織的に運営されたり、暴行・脅迫が伴ったり、青少年を対象としたり、人身売買と結びついたりした場合は、処罰が重くなる可能性がある。売春斡旋犯罪による収益は没収および追徴の対象となる。最近では、SNS、オープンチャット、テレグラム、インターネットカフェなどを利用した売春斡旋行為も取り締まりの対象となる。
過去、「売春斡旋等行為の処罰に関する法律」制定当時、建物の賃貸のみで財産権が過度に侵害されるとして憲法訴訟が提起された。憲法裁判所は、売春に使われる事実を知りながら建物を賃貸する行為が売春を容易にし、経済的利益を得させるものと判断した。憲法裁判所は、売春を単なる個人の選択問題ではなく、搾取と暴力の構造の中で理解する必要があり、国家による規制の必要性は十分であると判断し、当該法律の合憲性を認めた。
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