検察改革委、検察官の補完捜査権維持を主張
検察改革の過程で「補完捜査権」を巡る議論が再燃し、国務総理室傘下の検察改革推進団諮問委員会が、これを維持すべきだという立場を表明しました。来る10月の検察庁廃止を前に進行中の刑事訴訟法改正議論に関連し、諮問委は補完捜査権が廃止された場合、犯罪被害者や被疑者を含むすべての国民が困難に直面しうることを強調しました。
諮問委は本日(9日)の声明で、検察官が直接補完捜査を行えない場合、「その不利益は犯罪被害者、被疑者、被告人を含む国民すべてに及ぶ」と述べました。補完捜査権とは、警察の一次捜査の後、検察官が事件を補充または追加調査できる権限を意味します。
諮問委は、現在の刑事訴訟法改正議論が検察官の捜査役割を大幅に縮小することにのみ集中しているとの指摘とともに、検察官の捜査権を全面的に剥奪するという目標に没頭するあまり、それによる制度的空白と副作用に対する十分な検討と準備なしに、刑事司法制度の根幹を再編しようとしているのではないか、と懸念を表明しました。
さらに諮問委は、捜査権調整以降、実務において捜査機関のずさんな捜査や捜査遅延が日常化しており、機関間の「事件たらい回し」問題が顕著に現れているとし、補完捜査の全面禁止がこれらの問題をさらに深刻化させると指摘しました。別途の「事実関係確認」手続きを設ける案については、既存の捜査と本質的に何が違うのか疑問であり、実務上の混乱を招くだけだと述べました。
諮問委は、警察など一次捜査機関が捜査したすべての事件を検察に引き渡す「全件送致」制度の全面的な回復が必要だと提案しました。また、特別司法警察に対する指揮・監督体系も全面的に再整備すべきだと提案しましたが、これは捜査過程における一貫性と統一性を確保し、潜在的な不正やずさんな捜査を予防するための措置です。
今回の諮問委の立場は、検察改革という大きな枠組みの中で、捜査権調整の実効性と国民の権利保護という二つの価値をいかに調和させるかという問いを投げかけており、補完捜査権維持の可否を巡る論争は、刑事訴訟法改正の行方を左右する可能性があります。
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