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オンヌリ商品券の加盟店基準強化と不正流通への制裁
17日からオンヌリ商品券(韓国の地域商品券)の利用可能店舗が零細加盟店を中心に再編される。前事業年度の売上高またはオンヌリ商品券の換金額が30億ウォンを超える店舗は加盟店として登録できなくなり、保健業、獣医業、会計・税務・法務関連サービス業、射幸施設管理・運営業などが加盟制限業種に含まれる。
商品券の不正流通行為に対する制裁も強化され、物品や役務の取引なしに商品券の収受・換金を行う行為が摘発された場合、不当利得金の最大3倍に達する過怠金が賦課される。
来る10月に有効期間満了を控えた加盟店は、満了日の3ヶ月前から10日前までに更新申請を行う必要がある。更新申請は、オンヌリ商品券加盟店プラットフォームを通じたオンライン受付、全北(チョンブク)中小企業庁への訪問、郵便およびファックスで可能だ。申請時には、更新申請書、事業者登録証、2025年度付加価値税課税標準証明(または免税事業者収入金額証明)を提出する必要がある。
チャン・サンマン全北中小企業庁長は、今回の改正によりオンヌリ商品券が零細商人の実質的な売上増加と地域商圏活性化に寄与するものと見られると明らかにした。
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