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清州市障害者体育会、職場内いじめの懲戒結果を巡り行政訴訟へ

박세미박세미 기자· 2026/6/17 19:07:48· Updated 2026/6/17 20:14:10

清州市障害者体育会で発生した職場内いじめ事件の懲戒処分が逆転し、行政訴訟に発展した。加害者と名指しされた職員は停職処分、被害者と名指しされた職員は解任処分を受けたため、懲戒結果に対する不服手続きが訴訟に繋がったのである。

被害者のA氏(30)は、過去3ヶ月間、B代理(47)ら上司から暴言、外見の侮辱、家族に関する発言など、職場内いじめを受けたと主張した。A氏は4月13日、事務所で大声を出してB代理に「一勝負しよう」と威嚇し、謝罪文を作成して職員の前で読み上げるよう強要した。翌日、A氏はB代理のいじめを放置した疑惑が持たれているC課長(47)にも大声を出して威嚇した。

清州市障害者体育会は懲戒委員会を開き、A氏の行為が組織秩序を深刻に毀損したと判断し、15日に解任処分を通知した。A氏をいじめたと調査されたB代理には、停職1ヶ月の処分が下された。B代理のいじめを傍観し同調したC課長には、注意処分が下された。

A氏は解任処分が不当だという立場であり、行政訴訟を起こすと明らかにした。清州市障害者体育会は外部の労務法人の調査結果に基づき懲戒委員会を開き、解任処分が正当だと判断した。

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