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健保料、最高612万ウォン、最低2万2000ウォンに値上げ

박세미박세미 기자· 2026/7/26 10:44:06· Updated 2026/7/26 12:24:38

政府は、給与の多い高所得者にはより多くの健康保険料を負担させ、最小保険料の基準を26年ぶりに初めて引き上げることで、蓄積した医療費の負担を軽減することを決定した。政府は健康保険料の上限と下限を同時に引き上げる賦課体系の見直しを推進する。保健福祉部は最近、健康保険政策審議委員会小委員会に対し、会社員の平均保険料の最大40倍まで支払うことができるように上限を引き上げ、給与が少なくても支払わなければならない最小保険料(下限)も引き上げる改正案を報告した。

職場加入者と地域加入者の最高保険料の上限額は月459万ウォンから612万ウォンに引き上げられる。上限の調整により、年間約1751億ウォンの健康保険財政が追加的に確保される。

2000年の制定以降、26年間凍結されていた最低保険料の下限基準は、毎年告示される最低賃金と連動して調整される。職場加入者と地域加入者の最低本人負担保険料は月1万80ウォンおよび2万160ウォンから2万2260ウォンに引き上げられる。下限調整の対象は職場加入者19万3000人、地域加入者486万世帯であり、これにより年間1417億ウォンの財政が拡充される。

低所得層の突然の負担増を防ぐため、引き上げ分は段階的に適用される。2027年から2028年までは下限引き上げ分の50%のみを反映し、2029年1月から全額適用される。

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