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祖母を殺害した姉弟、福祉給付問題で懲役12年
祖母を殺害し、福祉給付を不正に受け取ろうとしたとして起訴された孫の姉弟が、控訴審で懲役12年の判決を受けた。釜山地裁は2年前の旧正月当時、70代の祖母を殺害した容認が認められるとして、第1審と同じ刑量を言い渡した。2024年8月30日の第1審でそれぞれ懲役15年の判決を受けていた姉弟は、控訴審で刑量が調整された。A氏は以前の控訴審で懲役12年の判決を受けており、2025年3月13日の控訴審裁判部は、B氏に対しても原判決を破棄して懲役12年の判決を言い渡した。
姉弟は2023年10月頃から「祖母が死ねばいい」という通話を交わし、殺害方法を議論していた。B氏は弟に対し、祖母が亡くなれば小遣いを2倍以上増やすと唆して犯行を促した。C氏は障害のある孫のA氏の支出を管理しており、昼食代を節約して弁当を持参するよう指示し、1週間の小遣いを5万ウォンに制限していた。
2024年2月9日深夜、釜山南区の住宅でC氏(当時79歳)が死亡する事件が発生した。
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