共に民主党、慣行的農地賃貸借まで合法化する特別法を発議へ
慣行的な農地賃貸借と違法な農地転用が、法的にwhite化(合法化)される道が開かれた。
共に民主党は30日、農業現場に長年蓄積された違法行為を一括整理する「特定農地整理特別措置法案」の立法を推進すると発表した。連合ニュースの報道によると、この法案は、これまで法と現実の間のグレーゾーンに置かれてきた農地取引・利用の慣行を範囲に引き入れることが骨子だ。6・3地方選挙後の農業界からの継続的な要望と国政監査で繰り返し指摘された問題が、立法課題に格上げされた側面がある。
なぜ今問題になったのか
現行の農地法は、農地を実際の農業従事者のみが所有・利用できるよう厳格に制限している。しかし現場では、農業従事者でない者が事実上農地を借りて耕作する事例や、駐車場や倉庫など他の用途に密かに使用する事例が少なくない。こうした行為は大部分が長年の慣行として定着しているが、法違反の状態のまま放置されてきた。
問題は、取り締まりと処罰だけでは解決が難しい点にある。違法状態をそのまま放置すれば農地取引市場の不確実性が拡大し、逆に一括取り締まりを行えば多数の農家が一度に法的な不利益を被ることになりかねない。立法が議論された背景には、こうした現実と法の乖離を特別法の形で一気に整理しようという判断がある。
法案の核心的内容
法案名に「特別措置」と付いているのは、一定期間を定め、過去の不適切な利用行為を申告すれば原則として処罰せず法的地位を認める実行構造を盛り込んでいるためと解される。慣行的農地賃貸借については賃借人の権利を保障する方向で、違法転用農地については用途変更手続きを経させたうえで、事後の原状回復義務や負担金を課す方案が議論され得る。
適用対象は大きく二つの類型だ。一つは農業従事者でないながら農地を借りて耕作または所有している者、もう一つは農地を住宅・商業目的に転用した利用者だ。合法化が実現すれば、彼らはこれまでの法的リスクから解放される代わりに、保全負担や税金など新たな義務を負う可能性が高い。
賛否の論争
農業界と地方自治体では、合法化への期待は大きい。これまで違法状態に縛られていた農地が市場に正常に流通すれば農家の資金状況が改善し、自治体は実態を把握したうえで計画的に管理できるためだ。
一方、反対の声も強い。農地保全の原則が崩れかねないという指摘だ。違法行為を後から合法に変える構造になれば、規制を守ってきた人への逆差別が生じ、都市資本が農地を容易に買い叩く副作用が懸念されるという。国民の力と農地関連市民団体は、合法化対象の範囲と基準を厳格に制限するよう求める見通しだ。法案が特別法の形であるため国会での処理スピードが速くなり得るだけに、調整のための時間を十分確保すべきだという指摘も出ている。
立法日程と見通し
与党主導で発議されるため、農林畜産食品海洋水産委員会の審査を経て本会議に付議されるまでの手続き自体は迅速に進み得る。
ただし争点は、本会議より委員会段階で本格化することになる。合法化対象期間をどこまで遡及させるか、転用農地にどの程度の負担を課すか、農業従事者以外の所有制限をどこまで緩和するかが協議の焦点として浮上する。与野党間で実行基準をめぐる調整が続く公算が大きい。最終処理の時期は、遅くとも来年の定期国会までには枠組みが固まると予想される。
