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こっそりSNSへのアクセスもストーカー行為に…9つの行為の処罰へ
法務部は11月3日、恋人間の支配・統制行為9種をストーキングとして処罰するストーキング処罰法の改正を推進すると発表した。
恋人のSNSに同意なくこっそりアクセスして情報を見る行為も処罰対象に含まれる。暴露や脅迫も規制対象となる。職場や学校でプライバシーや虚偽の事実を広める、またはそのようにすると予告する行為、被害者本人のみならず家族やペットを傷つけると知らせる行為がこれに該当する。家族・友人・同僚との交流を妨げたり断たせたりする孤立誘導行為も処罰対象に盛り込まれた。
法が改正されると、保護措置も前倒しされる。100メートル以内への接近禁止、電話・メールでの接触禁止などの暫定措置を初期から発動できるようになる。行為が繰り返された場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処される。
ただし、まだ法改正を推進する段階であり、国会を通過しなければ施行されない。今まさに脅威を感じている被害者は、112に通報して対応することができる。
