エイプリルフールを控えた雪岳山、揺れる岩「墜落説」
エイプリルフールである4月1日が近づくにつれて、雪岳山の名物である揺れる岩が落ちたという誤った情報がSNSやオンラインコミュニティを通じて再び広まっている。これは毎年繰り返されるエイプリルフール偽ニュースの一例であり、ネットユーザーの注意が求められる。
この噂の起源は2001年に遡る。当時、誰かが揺れる岩が墜落したという虚偽情報をいたずらで広め、事実確認をしようとする電話が雪岳山事務所に殺到し、正常な業務が麻痺するほどの混乱が生じた。それから25年が経った現在も、この噂は消えることなく、毎年エイプリルフールになると、まるで今起きた速報のように加工され、繰り返し流布されている。雪岳山の揺れる岩は現在、何ら異常なく本来の場所を守っている。
エイプリルフールのいたずらであっても、虚偽事実を公に流布したり、公共機関にいたずら電話をかけたりする行為は法的に処罰されることがある。刑法第137条によれば、偽計による公務執行妨害で5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金が科される可能性があり、112番や119番にいたずら電話をかけた場合は最大600万ウォン以下の過怠金処分を受けることになる。消防基本法第56条は、火災や救助が必要な状況を虚偽で通報した場合、200万ウォン以下の過怠金を規定している。
情報通信網を利用した虚偽事実の流布についても処罰規定が適用される。恐怖心や不安感を誘発する内容を繰り返し流布すれば、1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処される可能性があり、誹謗目的で他者の名誉を毀損した場合は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5,000万ウォン以下の罰金まで適用される。特定の企業や個人の業務を妨害した場合にも、5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑を受ける可能性がある。警察庁は、爆発物設置や凶悪犯罪関連の虚偽通報に対し、「ワンス・ストライク・アウト制」を実施している。