多住宅保有者の譲渡税負担増、国税庁が申告を督促
多住宅保有者に対する譲渡所得税の加重課税猶予が終了することに伴い、国税庁は昨年、不動産や株式などを売却しながら税務申告をしなかった約22万人の納税者に対し、今月1日までに税金の申告と納付を終えるよう通知した。譲渡税確定申告の対象者は、昨年不動産・株式などを売却して予定申告をしなかった者、あるいは2回以上譲渡して所得金額を合算して申告しなかった納税者である。予定申告義務のない国外株式やデリバティブ取引で譲渡所得が発生した納税者も確定申告の対象に含まれる。国税庁は、約22万人の確定申告対象者に申告案内文を送付しており、来月1日までに未申告の場合は、無申告納付税額の20%の加算税が、未納の場合は1日あたり0.022%の納付遅延加算税が賦課される。
国税庁は、多住宅保有者に対する譲渡税加重課税の再開を控え、子供に時価より低い価格で譲渡して申告額を圧縮する行為や、アパート分譲権を転売しながら偽の契約書を作成して譲渡価格を圧縮するなどの脱税事例が摘発されていると明らかにした。また、実際に生計を共にしている親・子供が形式的に世帯を分離して1世帯1住宅の非課税を適用したり、アパート1戸と住宅用オフィステル1戸を保有している状態でアパートを譲渡しながら1世帯1住宅の非課税を適用する事例もあった。不当に膨らませたインテリア工事費などを必要経費として虚偽計上し、譲渡益を圧縮申告した事例もある。国税庁は、不動産実取引資料と資金の流れを分析し、脱税の疑いが確認される取引については追徴税額を徴収する方針を示した。
ソウル・京畿(キョンギ)地域を中心に、住宅を贈与して節税しようとする事例が増加した。ソウル地域の集合建物の贈与申請規模は、4月が2018件で、1月(785件)と比較して157.1%増加した。京畿地域の集合建物の贈与申請規模は、4月が1439件で、1月(754件)と比較して90.8%増加した。60歳以上の高齢層が贈与者の大半を占めた。4月にはソウル地域で70歳以上の贈与者が894人、60歳以上70歳未満が779人だった。
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