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政府、住宅購入者の居住義務を2028年5月まで猶予

박당근박당근 기자· 2026/5/12 19:59:25· Updated 2026/5/12 19:59:25

政府は、賃借人が住んでいる家を年末までに購入し、2028年5月までに入居することを条件に、新規購入者に適用されていた即時入居義務(実居住義務)を延期すると12日発表した。この措置は、住宅購入希望者の負担を軽減するためのものである。

土地取引許可対象の住宅を購入し、将来住宅担保ローンを実行する場合、転居届出義務は適用されない。政府は今回の措置により、市場への物件放出効果を期待している。

一部からは、土地取引許可制の実居住原則が緩和されたとの解釈や、ギャップ投資(賃借人がいる状態で住宅を購入すること)を許可するのではないかとの指摘が出ている。国土交通部は、実居住義務がなくなるのではなく、延期されるものであり、ギャップ投資を新たに許可するものではないと強調した。国土交通部長官は、ギャップ投資不許可の原則を維持したまま施行されると述べた。

最終的な入居期限は2028年5月11日までで、許可申請期限は今年12月31日までである。許可を受けた後、4ヶ月以内に所有権移転登記を完了しなければならない。これを守らない場合、取得価格の最大10%の範囲内で履行強制金が賦課される可能性があり、意図的な虚偽・不正取引と判断されれば、許可の取り消しや取引の無効が可能となる。

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