20代教員の職務上の災害認定、遺族給付金支給決定
京畿道富川のある幼稚園でインフルエンザに罹患したまま出勤し死亡した20代教員A氏が、職務上の災害と認定され、これに伴い遺族に支給される年金(遺族給付金)の審議も通過しました。私立学校教職員年金管理公団(私学年金公団)は8日、給付審議会を開き、A氏の遺族が申請した「職務上の遺族給付金」の審議を可決しました。これは先月、初回審議で保留された後、再審議で出された決定です。
遺族側は、A氏が勤務当時、幼稚園内でインフルエンザが集団感染していたにもかかわらず、過重な業務などにより適切な治療を受けられなかったとし、死亡と職務との間に因果関係があると主張しました。遺族側が私学年金公団に提出した資料には、昨年10月からA氏が亡くなる前の今年2月まで、当該幼稚園で園児45名と教員2名、計47名がインフルエンザに罹患したという内容が含まれていました。A氏は、今年1月26日から29日の間、12名の園児がインフルエンザ確定診断を受けた時期に勤務しており、1月27日にB型インフルエンザと診断された後も3日間勤務しました。
その後、発熱・嘔吐の症状で健康状態が悪化し、同月末31日から集中治療室で治療を受けていたが、2月14日に死亡しました。遺族側は、A氏が比較的新米教員であったことに言及し、病気休暇の使用に対する負担感を吐露。病気休暇を使用すると他の教員が業務を代行しなければならないため、気を遣わざるを得ない状況だったと説明しました。A氏の同僚教員たちも、病気休暇や年次休暇の使用についてためらわれるという反応を示したと伝えられています。
全国教職員労働組合は、今回の決定を「故人を死に追いやった原因が個人の病気ではなく、病気でも休めないようにした労働環境にあったことを公的機関が認めた結果」と評価しました。また、教育部に対し、今回の職務上の災害認定決定を機に、教員の犠牲に頼るのではなく、制度で運営される教育環境を作ることに責任を持って乗り出すよう促しました。
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