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光州の飲食店での暴行死亡事件、加害者に懲役6年判決
飲食店で隣席の客を激しく殴って死亡させた容疑(傷害致死)で逮捕・起訴されたA氏(28)に対し、裁判所が懲役6年を言い渡した。
A氏は今年1月、光州の飲食店で隣席に座っていた会社員B氏(30)と口論になり、顔を10回以上殴り、倒れたB氏を足で蹴りつけるなど暴行を続けた。
A氏は裁判過程でB氏と遺族に謝罪したが、「被害者が先に口論を仕掛けてきた」と偶発的な犯行だったと主張した。検察は、A氏がCCTVのない飲食店外にB氏を呼び出し、「タイマンを張ろう」と言って口論の同意内容を録音しようとした状況などを提示し、計画的な犯行だと反論した。
裁判部は「被告人がこれ以上抵抗できない状態に至った被害者を継続して殴打し、暴行後『録音はすべて終わったので、通報したければしろ』という発言までした」と指摘した。そして「被告人の犯行により、若い被害者は極度の苦痛の中で生涯を終えた」とし、「罪質と責任に見合う厳重な処罰は避けられない」と量刑理由を明らかにした。
B氏は生前、臓器提供の意思に基づき、患者7人に心臓、肺、肝臓、腎臓、眼球などを提供して世を去った。
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