刑事訴訟法改正案が国会成立、78年ぶりに捜査と公訴の分離を実現
78年ぶりに実現された捜査・公訴の分離と残された課題
先月31日、国会本会議を通過した刑事訴訟法改正案が、大韓民国の刑事司法体系に根本的な変化をもたらしている。検察の捜査権と補充捜査権を全面的に廃止するこの法案は、李在明政権の発足から約1年2カ月後に推進された検察改革攻防の集大成と評価される。1948年の政府樹立以来、78年間にわたり公訴権と捜査権を一体として握っていた検察の独占的権限は、これにより歴史の幕を下ろすこととなった。捜査は警察が、公訴は検察がそれぞれ担当する「捜査・公訴分離」の原則が法的に確立されたのである。しかし、改正案の通過は同時期の政界における激しい衝突を引き起こした。野党は憲法訴願と再議要求権(拒否権)の行使を強く求め、法案の違憲性を主張しており、今後の立法手続きと憲法判断に注目が集まっている。
法案の核心と違憲論争
改正刑事訴訟法の最も重要な骨子は、検察の直接的な捜査権と、警察が申請した令状を検察が請求する補充捜査権を完全に削除することである。警察は独自に令状を請求できる権限を確保し、検察は公訴を行うかどうかを決定する権限のみを持つこととなる。これにより検察の権限は革新的に縮小され、司法警察官の証拠収集権が法的に完全に独立した。このような変化は、司法システムにおける検察の影響力を最小限に抑え、捜査の利便性と公平性を図ろうとする立法の趣旨と解される。
しかし、この法案を巡る賛否論争は極に達した。「共に民主党」の徐瑛教(ソ・ヨンギョ)国会法制司法委員長は3日、違憲論を「途方もない話」と一蹴した。韓秉道(ハン・ビョンド)民主党院内代表も、刑事訴訟法改正案を巡り弾劾まで口にし拒否権の行使を威嚇する野党の態度を批判した。同時に、李在明大統領は南米歴訪の日程を終え3日に帰国する途上、同改正案に対し再議要求権を行使しない意向を示したとされる。これは本会議通過後15日以内に法案を公布する意志と解釈される。一方、「国民の力」は青瓦台(大統領府)前で現場最高幹部会議を開き、再議要求権の行使を正式に促した。国民の力は違憲性が極めて高いとして、公布直後に憲法訴願を提起する方針である。
野党の反発と市場の不安感の拡大
捜査権の廃止により生じうる捜査権の空白と副作用に対する懸念も提起されている。犯罪捜査現場で検察の指揮が排除されることにより、捜査の方向性を巡る警察と検察の摩擦が激化する可能性がある。また、大規模事件や複雑な経済犯罪において、証拠収集と公訴維持の間の連携が弱まる懸念も存在する。このような副作用を阻止するため、民主党法制司法委員会は殺人、強盗など7大重大犯罪の場合、無条件で検察に事件を送致するよう義務付ける「全件送致」法案の迅速な処理を約束した。民主党は遅くとも来月中に後続立法をまとめる計画である。これに対し、国民の力は、憲法裁判所の判断が出る前に刑事訴訟手続きを全面的に改正することは危険だと反論している。制度の急激な変化は捜査機関の役割混淆を招き、最終的には犯罪被害者の権益保護に悪影響を及ぼすとの指摘である。
立法的後続措置と刑事司法体系の展望
李在明大統領が拒否権を行使せず改正案を直ちに公布した場合、新たな捜査・公訴システムは早ければ年内にも正式に稼働する見通しである。すでに国務会議を通じて法案議決手続きが進められているためだ。政府の公布時期に合わせ、警察庁内部では令状請求権限行使のための専担部署の新設および実務マニュアルの作成など、行政的な準備に拍車がかかっている。一方、野党が予告した憲法訴願審判の過程は、判例を通じた憲法的安定性の確保に決定的な役割を果たすだろう。捜査権の独立が憲法で保障された検察の権限を侵害するか否かは、今後の大法院判例を通じて最終的に判断されることになる。
結局のところ、190件あまりに及ぶ後続立法と7大犯罪全件送致法案の処理結果が、刑事司法体系の安定的な定着を分けることになる。検察の権限縮小と警察の責任強化という大原則は樹立されたが、それを支える詳細な法的基盤の整備は依然として未解決の課題として残されている。与野党の合意と国民的共感帯の形成なしには、新たな捜査システムが実際の犯罪抑制と公正な司法の実現という本来の目標を達成するのは困難であると予想される。
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