内乱残余捜査46件を担う内乱特別捜査本部の設計に着手
内乱事件の後続捜査を担う別機構の青写真が、輪郭を見せ始めた。
イ・ジェミョン(李在明)大統領が、12・3内乱事件の第2次合同特別捜査に続き、残余捜査を主導する機構の所属と運営体制を検討するよう指示したことで、「内乱特捜本部」と呼ばれる後続捜査体制の構築が現実的な課題として浮上した。聯合ニュースの報道によると、現在警察には、第2次合同特捜チームから引き継がれた残余事件46件が係属中という。特検の任期と予算は限られているため、完了できなかった捜査をどこにどのような形で引き継ぐかが、今回の議論の核心的な争点だ。
なぜ後続捜査機構の議論が出たのか
特別検事制度は、事件の全体を捜査するというよりも、核心的な事件に集中する仕組みだ。合同特捜チームが内乱事件の主要な軸を完了させるなかで引き継がれた46件の残余事件は、形式上は警察捜査に戻ったが、内乱容疑の重みと政治的敏感性を踏まえれば、一般の捜査体制では対応しきれないという指摘が以前からなされていた。特検から引き継いだ事件を既存の警察組織が再捜査する場合、捜査能力と政治的中立性をめぐり論争が繰り返される可能性が高い。
そこに、検察改革と捜査権の再配分をめぐる構造的な不信が重なった。イ大統領は検察改革を核心的な公約として掲げてきており、大統領室は最近、検察改革関連の発言をめぐる批判に対し「大統領の改革意志を事実と異なる形で歪曲している」として法的対応まで検討するなど、その基調を明確にしている。後続捜査機構の議論は、こうした捜査・起訴構造の再編の流れの延長線上にある。
「内乱特捜本部」設計の争点
議論中の機構は、大きく3つの選択肢をめぐって設計が進められているとされる。大検察庁または検察庁傘下に特捜本部を置く案、警察庁傘下に捜査本部を新設する案、そして検察と警察が合同で構成する案だ。各案は、捜査の独立性、起訴権との連携、組織運営の安定性において、それぞれ異なる強みと弱みを持つ。
検察傘下の特捜本部は起訴までの連携がスムーズという利点があるが、検察改革の局面において検察に捜査権限を返す結果になりかねないという批判に直面し得る。一方、警察傘下の案は捜査権再配分の方向性と合致するが、内乱重犯罪捜査に必要な起訴段階との連携や組織的能力の確保が課題として残る。合同方式は両機関の能力を結合できるものの、指揮体系が二重化することで責任の所在が曖昧になるリスクがある。
与野党の対立と政治的波紋
与野党の反応は対照的に分かれている。国民の力は、こうした議論を「チョ・ギョンウォン(曺慶遠)検察総長など捜査機関を脅そうとする試み」と位置づけて反発した。検察の指導部への圧力を通じて捜査の方向を統制しようとするものではないかという批判の論理だ。一方、共に民主党や法曹界の一部では、特検が完了できなかった事件を放置することこそが責任回避だとし、後続体制の必要性を強調している。46件の係属事件をそのままにしておけないというのが与陣営の基本的な論理だ。
革新党も内乱関連の真相究明立法を相次いで発議し、この流れに拍車をかけている。祖国革新党は最近、3度目の韓東勲特検法を発議したほか、所属議員らは検察改革と捜査権再配分を支持する立場を一貫して維持してきた。後続捜査機構の議論は、このように与野党と法曹界全体を貫く捜査・起訴構造再編の論争の最前線に位置している。
立法手続きと今後の見通し
後続捜査機構の設置に法的根拠が必要かどうかが最初の関門だ。警察庁長官の指示や大検察庁の指示で発足する特捜本部の形態であれば、別途の立法なしでも発足は可能だが、独立した地位と強制捜査権限を明確にするには法律の制定が不可避だ。法案が国会に提出された場合、国民の力の反発の中で係属が長引く可能性がある。与陣営は46件の係属事件という緊急性を前面に、迅速な処理を主張する見込みだ。
大統領室による設計方向の発表が近く行われると予想される。機構の所属、指揮体系、残余事件の配分基準が具体化すれば、捜査権再配分というより大きな構造再編の議論と連動し、検察・警察組織再編の速度を決める変数として作用する見通しだ。内乱捜査の完了という司法的課題と、捜査機構再編という制度的課題が、一つの設計図の上で同時に解決されなければならない状況だ。
