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電子足輪の申請、3月は52件増で計68件に
「南陽州(ナムヤンジュ)ストーカー殺人」事件を契機に、ストーカー犯罪の通報対象者に対する電子足輪装着申請が大幅に増加し、3月だけで52件が増加して計68件を記録した。この電子足輪装着申請の急増は、先月発生した「南陽州ストーカー殺人」事件後、警察の対応不備に対する批判世論が高まった結果である。
ストーカー処罰法上の暫定措置は、危険度に応じて第1号(書面警告)から第4号(留置場拘禁)まであり、2024年から法改正により第3号の2(電子足輪装着)が追加された。京畿南部警察庁女性安全課によると、ストーカー事件関連の暫定措置のうち、第3号の2の申請件数は今年2月まで16件だったが、3月に52件が増加し、計68件と集計された。改正法施行初年度の京畿南部警察の第3号の2申請件数は2024年が50件だったが、昨年は101件に増加し、今年は3ヶ月で68件を記録した。
警察は、高リスクの人間関係が絡む事件に対し、加害者の逮捕・拘束を最優先とし、拘束が困難な場合は第3号の2の暫定措置を積極的に申請する。事件内容を中心に危険度を再評価し、等級を指定する。警察による第3号の2申請に対する裁判所の決定率は、2024年が46%、昨年が23%であり、現在は49%の水準である。
暫定措置第3号の2違反事件は、最近3年間で計5件だった。警察関係者は、電子足輪装着がストーカー行為の通報対象者に対し強力な警告効果を与え、凶悪犯罪などに発展する可能性を事前に遮断する効果が大きいと説明した。
警察、検察、裁判所は、暫定措置第3号の2の決定および却下事例を分析・共有し、協力した。
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