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最高裁判所、ストーキング基準の「反復性」解釈を巡り論争

박당근박당근 기자· 2026/5/4 20:57:15· Updated 2026/5/4 20:57:15

相手を尾行し、携帯電話で撮影した行為がストーキング処罰の対象から除外され得るという最高裁判所の判断が下された。これは、ストーキング行為の「反復性」基準を巡り論争を巻き起こしている。

最高裁判所第1部は、ストーキング犯罪の処罰などに関する法律違反の疑いで起訴されたA氏の事件を差し戻し審理するよう破棄した。A氏は、被害者B氏の車両を約3km、10分間追跡し、約2カ月後にB氏の車両を発見して約6分間撮影した疑いが持たれている。これまでの第1審裁判所は、これらの行為がB氏に不安感や恐怖心を引き起こしたとして、ストーキング犯罪に該当すると判断していた。

最高裁判所は、A氏の行為がストーキング処罰法で規定する「持続的」または「反復的」な行為には該当しないと判断した。最高裁は、A氏の最初の行為が約10分、二度目の行為が約6分間継続した断続的な行為だったと見なした。両行為の間には約2カ月以上の時間的間隔があり、偶然発見して接近したものと見られる点などを考慮すると、これらの行為は一回性あるいは非連続的な単発行為が2回にわたって行われたものと見られる、と判示した。

この判断に対し、法曹界からは、ストーキング犯罪の特性を考慮し、「反復性」の解釈をより広げるべきだという指摘が出ている。キム某弁護士は、ストーキング犯罪は相手方の意思に反して不安感や恐怖心を引き起こしたかどうかを重点的に判断すべきであり、A氏の行為が尾行から撮影へとつながった点を見ると、ストーキング犯罪が次第に重大な犯罪へと発展し得る特性を見過ごしてはならないと主張した。裁判所が反復性を積極的に解釈し、犯罪を未然に防ぐことが重要だと付け加えた。

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