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株価操作捜査「押収捜索」の違法 初認定…検察・金融委「頭を下げる」判断

박세미박세미 기자· 2026/8/16 20:19:27· Updated 2026/8/16 20:19:27

裁判所は、いわゆる「株価操作パクチョン1号事件」の捜査過程で、金融当局が確保した押収物を期限内に返さなかったのは違法だと初めて判断した。 minor株主連合の代表、シン・モ氏側は今月14日、ソウル南部地裁に再抗告状を提出し、今回の判断に異議を申し立てた。金融委員会も同日に再抗告を行い、法的攻防は大法院(最高裁)の最終判断を待っている。

論争は、コスピ上場企業DI同一の時価を人為的に操作し、数百億ウォンの不当利得を得たとして疑われている勢力に対し、金融委員会と金融監督院で構成された「株価操作根絶合同対応チーム」が初の強制捜査に着手し、浮上した。裁判所の判断は分かれた。合同対応チームがシン氏らに対し、押収捜索で確保した押収物を返却期限である10日を超えて返却を拒否した点は違法と見て、第1次押収処分を取り消した。一方、その押収物に基づき検察が新たな令状を得て行った第2次押収捜索は「因果関係が切断された独立した処分」として適法と見た。

シン氏側は分断された判断を受け入れ難い立場だ。初期の押収に重大な瑕疵が認められたにもかかわらず、検察の再押収だけが適法だと見たのがその理由だ。違法に収集された証拠から派生した後続証拠も裁判に使えないという、いわゆる「毒の果実」原則が適用されるべきだという主張だ。

手続き上の欠陥論争は、先月主要被疑者の拘束令状が棄却された主要な理由の一つだった。裁判所は拘束令状を棄却し、「準抗告事件の結果を見る必要がある」と明らかにした。行政調査不服の縛りが解けるか

今回の事件は、行政部署の調査公務員の強制処分が不服申請の対象になるかを示す大法院の初判断事案でもある。当局は、金融委の調査は捜査機関の押収捜索とは異なる行政調査だとし、不服申請そのものが却下されるべきだと主張したが、原審は適法な手続きとして認めた。

法曹界は、大法院が今回の事件を準抗告の対象として認める場合、金融委や公正取引委員会など強制調査権限を持つ行政機関の処分に対し、被疑者が手続き的な欠陥を問題視し、法的闘争を展開すると見込んでいる。これまで金融委は、強制捜査で確保した押収物を返さず保管しておき、捜査機関にそのまま引き渡す方式を取ってきた。

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