経団連、高度な経営決定の争議行為除外とメガ特区内規制緩和を提言
経営界は17日、「工場を建設したり利益を分配するなど企業の核心的な意思決定は、ストライキ禁止の対象から除外すべきだ」と述べ、規制緩和を迫った。韓国経営者総協会はこの日の報告書で、会社の運命を左右する重要な決定は労使協議の対象ではなく、メガ特区内での労働規制緩和も必要だと主張した。経団連は、労働組合法上の労働争議の定義規定を改正して利益配分などの高度な経営決定を労働争議の対象から除外し、雇用労働部が施行令・施行規則などで団体交渉の対象ではないという原則を明確にすべきだと政府に求めた。経団連は、半導体工場の設立など高度な経営決定は団体交渉の対象になり得ないと明らかにした。
経団連は主要国の事例も背景に挙げた。労使が営業利益の一定比率を成果給として固定支給することで合意するケースはほとんどないという。米国は個人の成果に応じて成果給を差額支給し、ビッグテック企業は理事会の下にある報酬委員会が支給を決定する。フランスは個人別の支給額に法的上限を設けた「法的利益参加制」を運用している。経団連は、営業利益連動型成果給の要求が産業全体に拡大すれば、投資と研究開発が萎縮し、労使紛争が深刻化する恐れがあると懸念を示した。
米国・日本・中国などの競争国が労働時間と雇用形態の柔軟化を図っている中、国内企業にも柔軟な人材活用環境を整備すべきだとの注文である。具体的には、メガ特区特別法において、残業時間の管理単位を現行の1週間から月・四半期・半期・年単位に拡大することや、研究開発・専門職およびスタートアップのコア人材に対する労働時間規制の適用を除外する「ホワイトカラーエグゼンプション」の導入を提言した。柔軟的・選択的労働時間制の期間拡大、有期契約労働者の使用期間(現行2年)の延長、派遣対象業務の拡大なども反映すべきだと述べた。
李東根(イ・ドングン)経団連常務副会長は「AI・半導体の大転換時代における技術覇権競争は、結局のところ人材をいかに迅速かつ柔軟に投入できるかの戦いだ」と述べ、「営業利益の成果配分や工場新設などの高度な経営決定が労使紛争の対象となってはならず、メガ特区が国家戦略産業育成の出発点となるためには労働柔軟性が支えられなければならない」と語った。
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