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国税庁、巨済・統営の小規模事業者の税納付期限を11月2日まで延長

박세미박세미 기자· 2026/8/18 16:02:02

国税庁は18日、集中豪雨による被害を受けた慶南巨済・統営地域の中小企業約1200社の税金納付期限を2カ月延長し、別途申請なしに11月2日まで納付できるようにすると明らかにした。巨済・統営所在の法人税中間予納対象中小企業全ては、別途申請なしに法人税中間予納額の納付期限が既存の8月末から11月2日まで2カ月間延長される。法人税中間予納は、1年間の所得を事前に推定してその一部を先に納める制度だが、今回の措置は暴雨による経済的負担を軽減するためのものである。

慶南道災難安全対策本部の集計によると、巨済市と統営市では274世帯498人が避難し、農耕地365㏊、陸上養殖場2件、国家遺産5件に被害が発生した。

国税庁は管轄機関である統営税務署と巨済支署に「暴雨被害納税者税政支援専用窓口」を設置する。被害企業の税金関連相談と支援申請を一箇所で処理するワンストップ体制である。

国税庁は、事業用資産の20%以上を失い災害損失税額控除を受けられる法人を先行的に把握し、中間予納額納付過程で税額控除を申請できるよう個別に案内する。災害損失税額控除は、天変地異で事業用総資産の20%以上を喪失した場合、喪失比率に応じて法人税の一部を返す制度で、ホームタイ(HTS、電子申告システム)を通じて申請できる。

国税庁によると、法人税中間予納申告期限は8月31日であり、被害が深刻な企業は管轄税務署に申告期限延長を申請できる。職権延長対象ではない被害企業や滞納額がある納税者は、管轄税務署やホームタイを通じて納付期限延長および差押財産売却猶予を申請できる。巨済・統営以外の地域の豪雨被害納税者も、被害状況と法令に基づき申告・納付期限延長および差押財産売却猶予の支援を受けることができる。

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