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アパート管理人の死亡受け民主労総が徹底調査を要求
先月、仁川のあるアパートの機械室でシャワーを浴びていた20代の管理事務所職員が死亡したことを受け、労働団体・民主労総が事件の経緯に対する徹底的な調査を求めました。
事故は先月23日午前10時37分ごろ、仁川市延寿区玉蓮洞のあるアパートの地下機械室で発生しました。管理事務所職員のAさんが、ここに設置されたシャワーでシャワーを浴びている最中に死亡したのです。シャワーはボイラーや電動機などの機械設備の間にあり、機械室の一角には「漏電(電気が漏れること)確認後に水を使用してください」という案内文も貼られていました。
民主労総仁川本部重大災害対応事業団は14日、声明を発表し、「このアパートは共同住宅の管理業務を住宅管理業者に委託する形態だった」と明らかにしました。そのうえで、この場合、入居者代表会議は安全保健の責任関係から除外され、管理業者が事業主または外注事業の発注者として責任を負うと説明しました。
事業団は「安全保健の責任が不在の状況で、アパートの設備管理労働者たちは感電の危険を冒さずには入浴できない状態だった」と主張しました。また、産業安全保健法上の洗浄施設設置義務が有害化学物質の取り扱いなどにのみ限定的に適用され、労働者の入浴する権利が保障されていないと指摘しました。事業団は声明を通じ、徹底的な調査に加え、仁川市による共同住宅の全数調査、安全な洗浄・水浴・休憩施設の保障を求めました。
警察は、Aさんが感電により死亡したと推定されるという国立科学捜査研究院の1次口頭見解を受け、具体的な経緯を調査中です。警察が現場で行った簡易測定では、漏電現象が確認されました。
