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公捜処と公訴庁の発足後も管轄衝突という抜け穴はそのまま

모민철모민철 기자· 2026/10/5 11:16:41· Updated 2026/10/5 18:12:24

捜査・起訴の分離が実施されたものの、管轄衝突という抜け穴はそのまま残されている。

公訴庁と重大犯罪捜査庁(公捜処)の発足により骨子としていた刑事司法体系の改編が実施に移されたが、制度設計上残された空白を埋めるための後続立法が課題として浮上した。連合ニュースの報道によると、専門家らは新しい捜査機関間の業務の境界が法令上明確でない状態だとし、管轄衝突の可能性を指摘した。制度を整えるだけでは問題が消えるわけではないという指摘だ。

なぜ後続立法が争点になったのか

今回の改編の核心は、検察が独占してきた捜査と起訴の権限を分離することだった。捜査は重大犯罪捜査庁が、起訴は公訴庁が担当する構造だ。しかし、両機関が同一の事件に関わる際に、誰が優先的に捜査し、どこまで引き継ぐべきかを定める規定が整備されなければ、現場では調整過程が長引かざるを得ない。

専門家らが懸念するのはまさにこの点だ。管轄の境界が曖昧な事件で、どの機関が捜査を主導するかをめぐり意見の相違が生じれば、捜査の遅延につながる可能性が高い。特に重大犯罪の場合は初動捜査の迅速性が成否を分けるだけに、協議にかかる時間自体が実質的な損失になり得るとの分析が出ている。

核心争点、管轄衝突と調整装置

後続立法で扱うべき課題は大きく二つに整理される。まず、両捜査機関の管轄基準を法律で明文化することだ。事件の類型や規模に応じてどの機関が担当するかを細かく分ける基準がなければ、境界事案での争いは繰り返されるしかない。

次に、衝突が実際に発生した際に調整する仕組みだ。第三の機関が仲裁に乗り出すか、紛争発生時に一定の期限内に結論を出す手続きを設ける案が議論され得る。調整窓口がなく機関間の自主協議だけに任せれば、意見がまとまらない事件は漂流する恐れがあるという指摘だ。与野党ともに改編の趣旨には共感しつつ、実効性確保のための補完立法の必要性は認める雰囲気だ。

野党側からは、改編が捜査権限の空白を招きかねないという立場も出ている。国会与党側の筆頭野党・国民の力の鄭点植(チョン・ジョムシク)院内代表は「検察廃止は犯罪捜査システムの死」だとし、補完捜査復元法から発議して推進すると明らかにした。一方、改編を主導した側は、権限の分散が捜査の偏りを防ぐ正常化措置だという論理だ。刑事司法制度の改革は公正な捜査手続きの確立と人権保護の観点から評価されるべきだという専門家の意見も少なくない。

市場・捜査現場への影響

管轄の不明確さは企業捜査においてより大きな変数として作用し得る。大規模な経済犯罪は事件の性質上、両機関の管轄が重なりやすい。捜査主体が定まらず時間がかかれば、当該企業の経営判断や市場の信頼にも影響を与えかねないという分析だ。

また、派遣検事の身分問題のように制度移行期に生じる実務上の混乱も、立法で整えるべき領域だ。実際に権昌永(クォン・チャンヨン)第2次特別検察チームは、公訴庁発足初日に既存の検察庁所属の派遣検事の身分問題が浮上すると、既存の派遣の有効性を認める立場を示した。移行期の混乱を減らすには、こうした経過措置も法律で明確にしておくのが安全だという解釈が出ている。

立法日程と展望

後続立法は国会法制司法委員会を中心に議論される見通しだ。管轄基準の明文化と調整装置の整備を盛り込んだ改正案が提出されれば、与野党間の意見調整の過程で捜査権限の範囲をめぐる争いが再現される可能性が高い。

短くとも通常国会内で骨格を定め、細部の運用規定は施行後の事例を反映して整えるという二段階のアプローチが現実的だと展望される。管轄衝突が実際の事件として表面化する前に調整装置を整備できるか否かが、改編の実効性を測る物差しになるだろう。

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