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総合不動産税の30億ウォン基準を巡る議論…賃貸住宅回収への懸念
政府の税制改正案により、居住用1戸建ての総合不動産税増税開始点が時価約30億ウォンに設定された。時価30億ウォン未満の居住用1戸建ては総合不動産税負担が軽減される一方、時価35億ウォン以上の超高額住宅や非居住用1戸建ては課税が強化される。
分析の結果、麻浦区の物件の30.85%、龍山区の51.44%、城東区の57.58%で総合不動産税負担が増加することが分かった。時価30億ウォン未満の居住用1戸建ての総合不動産税は、現行の91万ウォンから2028年には76万ウォンに減少するが、時価35億ウォンでは191万8,000ウォンから212万4,000ウォンに増加する。
非居住用1戸建ての基本控除額は、現行の12億ウォンから9億ウォンに減少し、居住用1戸建てとの差が5億ウォンまで広がる。これにより、非居住用1戸建てが賃貸住宅を居住用として回収する事例が確認された。
政府は、今回の改正案が不動産価格の安定ではなく、課税公平性の向上に焦点を当てたものだと説明した。総合不動産税法第1条は、税負担の公平性向上と不動産価格の安定を賦課目的として明記している。今回の税制改正案には、多住宅者への譲渡所得税の重課措置の時限的緩和策も含まれている。
キム・ヒョンドン 培材大学経営学科教授は、居住の有無にかかわらず保有税の実効税率を段階的に引き上げる方式が、賃借人保護と市場安定に効果的であるとの意見を表明した。キム教授は、公営賃貸供給の拡大と不動産市場の安定化が先行された後、実居住者に恩恵を与える案が賃借人の不安を解消する代案だと説明した。
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