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兵役拒否者を無条件解雇する規定、憲法に合致せず
27日、憲法裁判所は、兵役義務を拒否する者を無条件解雇することを定めた兵役法の規定について、憲法に合致しないと決定した。憲裁は今回の決定において、「正当な理由なく兵役を忌避した者に対してのみ解雇が行われるべきだ」とし、解雇通知の前に正当な理由の有無を疎明する機会を与えない現行の手続きに問題があると指摘した。
憲裁の今回の決定により、兵役拒否者に対する解雇措置は、正当な理由の有無を確認する手続きを経なければならなくなった。
憲法裁判所は、国会が2028年2月29日までに兵役法を改正するよう求め、改正までの間、当該規定の効力を維持するよう命じた。また、国会が兵役忌避の正当な理由を判別できる詳細な基準を整備するよう促し、決定を結んだ。
