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雇用労働部の猛暑対策指針運用開始…体感温度38度で屋外作業全面停止
全国で猛暑警報が相次ぐ中、建設現場では体感温度が38度を超えると作業を停止するなど、雇用労働部の「熱中症予防ガイドライン」が本格運用された。雇用労働部は今年5月から新しい猛暑指針を実施しており、これに基づき、体感温度が35度以上の場合は午後2時から5時まで屋外作業を軽減して休憩を与え、猛暑重大警報(体感温度38度以上)が発令されると、緊急安全措置を除くすべての屋外作業を全面的に停止しなければならない。
韓国建設産業研究院などによると、首都圏の主要な再開発・再建築現場における7月基準の工事進捗率は、当初計画よりも平均8~12ポイント程度上回らないと推計された。猛暑警報の発令日数が増加したことで、現場の作業日数が減少した影響である。
猛暑による工期遅延をめぐり、施工業者と組合の間で、遅延損害金や不可抗力事由の認定を巡る法的・財政的摩擦が高まっている。現行の標準請負契約上、施工業者の責任で工期が遅延した場合、組合に遅延損害金を支払う必要があるが、猛暑を不可抗力として認めるかどうかを巡る紛争が予告されている。
韓国建設政策研究院は、原材料費や人件費の高騰の影響に加え、猛暑による工期延長まで重なれば、住宅供給の遅れや分譲価格上昇のリスクが大きいと診断した。
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