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政府、2026年の税制改正で第三者事業承継支援を新設
政府は2026年の税制改正案に「第三者事業承継支援のための課税特例」を新設し、税制支援の基準を家族中心から経営経歴や雇用維持の有無などに転換する。この制度は、会社を従業員や同業他社などの外部の人に引き継ぐ際に税制上の優遇措置を提供し、特に後継者探しが困難な中小・中堅企業が事業を継続できるよう支援するために設けられた。
譲渡人は、被承継企業を20年以上継続して経営した60歳以上の筆頭株主または筆頭出資者でなければならない。譲受人は、同じ大分類業種の企業を10年以上経営したか、当該企業で5年以上勤務した役員・従業員に限定される。株式や出資持分を保有する法人だけでなく、個人事業者が事業用資産を譲渡する場合にも同基準が適用される。
支援要件を満たせば、譲渡人は譲渡所得税の20%を減免される。減免限度額は、譲渡人の経営年数に5000万ウォンを乗じて計算される。事業を承継した企業は、承継日から5年間、承継した事業場から発生した所得に対して、年間5億ウォンを限度に所得税または法人税の10%を減免される。
政府は、承継後5年間、株式と事業用資産、雇用、給与水準を維持するよう求める事後管理手続きを設ける。承継した事業場の正規雇用者数と総給与額がいずれも承継前の90%に満たない場合、または1年以上休業または廃業した場合は、優遇措置が回収される。譲渡人が譲渡した資産を5年以内に買い戻す場合にも、減免された税額と利息相当額が追徴される。
今回の課税特例の適用期間は2028年1月1日から2030年12月31日までである。
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