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李在明大統領、半導体週52時間特例で改正政令の検討を指示

모민철모민철 기자· 2026/10/24 21:12:43· Updated 2026/10/24 22:13:33

李在明(イ・ジェミョン)大統領は、半導体業界からの週52時間の例外労働特例要請について、新たな立法よりも既存の政令改正の検討を指示した。

李大統領は23日午後、青瓦台で主宰した会議で、全羅南道・光州半導体クラスターなどのメガ特區を支援するための「超広域特区法(メガ特区法)」に週52時間の例外条項を盛り込む問題をめぐり、「既存制度の政令を改正するか、手続きを簡素化する方法がないか、互いに深く議論してみてほしい」と述べた。事実上、法案に新たな特例条項を新設するよりも、現行の労働基準法施行令と雇用労働部の承認手続きの運用改善で解決できるとの判断を下したものだ。

なぜ週52時間が半導体産業の熱い論点になったのか

現行の労働基準法は、週の最大労働時間を52時間に制限している。1週40時間の基本労働に最長12時間の残業を認める仕組みだ。問題は半導体生産現場の特殊性から生じている。半導体工程は一度稼働すると中断が難しい連続工程であり、設備点検や工程切り替えの過程で集中的な長時間作業が不可避だというのが、業界の繰り返し主張してきた内容だった。特に全羅南道・光州半導体クラスターのように大規模な設備投資が同時多発的に進む現場では、工事や試運転の段階で人員運用の柔軟性不足が工期遅延につながりかねないとの懸念が提起されていた。

こうした背景から、半導体業界と一部政界は、メガ特区法に労働時間の例外特例を明記すべきだという要求を出してきた。法律に特例を明記すれば、行政指針よりも実効性が大きく、投資の不確実性を減らせるという論理だ。今回の大統領指示は、この要求を立法ではなく行政手続きの改善で解こうとする方向の妥協と解釈されている。

政令改正という妥協案の実体

現在でも特別延長労働の承認制度は存在する。雇用労働部長官が残業上限を超える労働を承認できる道は開かれているが、業界は申請要件と審査手続きが厳しく、承認までに時間がかかると指摘してきた。李大統領の指示は、まさにこの手続き上の障壁を下げる方向を指し示している。法改正なしに政令と行政運用だけで、半導体企業が特別延長労働の承認をより迅速かつ予測可能に受けられるようにしようというものだ。

立法方式に比べた利点は、速度と政治的コストだ。法案は国会通過という関門を経なければならないが、政令は行政手続きで処理が可能だ。一方、限界も明らかだ。政令は法律の委任範囲内でのみ定められるため、半導体業種に対する包括的・常時的な例外を作ることは難しい。結局、個別承認中心の運用が続かざるを得ず、業界が求める制度的安定性とは距離が生じかねないという分析が出ている。

労働界と産業界の立場の違い

労働界は、半導体特例の拡大に反対の立場を維持してきた。業種別の例外が開かれれば、製造業全体へ拡大要求が波及しかねず、長時間労働に伴う労働者の健康問題や過労のリスクが大きくなるという懸念だ。週52時間制度そのものが過労防止という社会的合意の上に築かれているだけに、特例の濫用を防ぐ仕組みなしには受け入れがたいという。

産業界と経済部門は対照的な計算をする。米国・中国・日本との半導体投資競争において、規制の柔軟性が国家競争力の核心的変数だという論理だ。大規模ファウンドリ投資の誘致競争が激化する中、労働規制が投資判断に影響を与えるという指摘が国内外の企業から繰り返し出されてきた。政府がメガ特区法とともにこの問題を扱うこと自体が、投資環境改善の意思を示すシグナルだという評価もある。

今後の日程と立法手続きの見通し

メガ特区法は、全羅南道・光州半導体クラスターなどの巨大産業団地を支援する上位法制であり、国会審議が本格化すれば、労働特例条項をめぐる与野党の調整が核心的論点として浮上する見通しだ。今回の大統領指示により、特例新設よりも政令改正が優先的に検討されるだけに、法案から労働条項を外し、規制緩和は行政で処理する二元的構図になる可能性が高い。

短期的には、雇用労働部が特別延長労働承認手続きの簡素化策と政令改正案を用意する作業が注目ポイントだ。手続きが実質的に簡素化されなければ、政策の実効性に対する批判が出かねず、逆に承認の門戸が広がれば労働界の反発が強まるだろう。法改正なしに行政だけで産業の柔軟性と労働者保護を同時に確保できるかどうかは、今後の政令設計の具体的内容で明らかになる見通しだ。

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